控訴審第一回期日報告と一審原告意見陳述書、6/25に控訴審判決です。

このところブログでの情報更新をできていなかったので、進捗について簡易的にですが、報告いたします。

JIRITAMA事件の控訴審裁判が、2026年5月12日にありました。傍聴に来ていただいた方も、ブログで報告をしてくれていました。ありがとうございました。

hunihunisaito.hatenablog.com/e

控訴審自体は、残念ながら初回で結審しました。
その判決は明日 2026年6月25日 13時55分より東京高裁817号法廷にて。
16時より司法記者クラブで記者会見をします。(おそらく東京高裁2階です)

8月には、控訴審の報告集会をする予定ですので興味をお持ちの方はぜひいらしてください。

お互いの控訴理由書、控訴答弁書についても出していきますが、とりあえず5月12日に一審原告と代理人が読んだ意見陳述書について共有します。

控訴審判決が出る前のこの時期に、みなさまにも改めて内容を知っていただきたいと思います。

 

意見陳述(要旨)

2026年5月12日

東京高等裁判所第4民事部 御中

一審原告

 

今から56年前に、横浜地裁で裁判がありました。就職差別に関する裁判でした。
今日私も横浜から、裁判にやってきました。

一審被告のJIRITAMAが、私に対して繰り返しかけ続けている言葉は、簡潔に言えばこうなります。「障害を黙っていることは、嘘をついているということだ」「だからカッとなってしまった」です。

1970年に、在日韓国人の方に対して採用取り消しをした事件が、裁判になりました。その時に会社が出した言い分も、とても似ていました。「原告が履歴書等に事実を隠し、虚偽の記載をした」(*1) ことが理由である。就職差別ではなくて、通名を名乗り、日本籍があるかのように「偽った」という「虚偽」を問題にしたのだ、と。

JIRITAMAは発達障害の有無を質問してはいません。だから、私は嘘をついてはいません。しかし私はこの場で、あえて重要な前提を言おうと思います。もしも「相手が質問してはならないことを尋ねている」のであれば、私たちは「嘘をついたとしても構わない」し、「それを咎めてはいけない」という事です。

さきほどから例に出す日立就職裁判において、横浜地裁はこう述べました。
「原告が前記のように「氏名」、「本籍」を詐称したとしても」、「これをもつて被告会社の企業内に留めておくことができないほどの不信義性があり、とすることはできない」
「懲戒解雇をした真の決定的理由は」、「原告の「国籍」にあつたものと推認せざるを得ない」(*1)。そうして金50万円の慰謝料、および一月当たり約3万2千円の給与の支払を命じました。

JIRITAMA事件に戻ります。一審判決は「本件解雇は」「原告が発達障害者であることを理由としてなされた差別的なものであ(る)」としました。解雇の損害賠償額は50万円で、くしくも50年前と同じでした。これは平仄があっているのでしょうか。変わらない差別に、変わらずNOと言えたのでしょうか。私は違うと思います。50万円の価値自体が何倍も変わりました。いま、私たちが自分事として、差別の繰り返しを止めていこうとする真摯さが、後退する様に感じました。

JIRITAMAは原判決を全く受け入れていません。控訴審でも「虚偽を述べた」との主張を増大させ続けます。

一審の判決内容は差別をしたものに対して、行為を思いとどまらせ、障害者や労働者とどのように向き合うべきなのか、説得的に伝えることに失敗していたのではないでしょうか。いまの一審被告の態度がそのまま、原審判決の内容を、真の意味で論評するものである、この結果に向き合いたいです。
差別者は自己正当化を簡単にはやめません。日立就職裁判でもそうでした。1975年、雑誌「労政時報」で当時の労働省の職員が評釈をしました。記事は差別に対して反動的な内容でした (*2)。均等待遇の義務に真摯に向き合わず、「外国人を雇いたくないが、違法か?」と尋ねた企業におもねって、労働条件ではなく雇入れ拒否であれば、公序良俗に反しないのではないか、と法潜脱的な「アドバイス」を行いました (*3)。
差別者は、世間がこれからも自分を許してくれるだろうと、期待を持っています。だから、私たちは「差別行為は悪い」と判断するだけでは足りません。「私たちは、あなたが今のままの差別思想をもって、地域で暮らし周囲を害していく現状を、今後は許していかない」と、きちんと継続的に留め続けて、初めて責任を果たすことになるのだと思います。

原審はいくつかの重要な事実について、判断を欠落させました。何よりも「採用時にアンケートを行いたい」「隠す障害者は罰したい」という、被告の動機に考察を加えるべきです。一審判決は被告が「謝罪と再発防止に努めている」との事実認定に、おおきく依っています。しかしそれは間違っています。

結論です。
・発達障害とは被差別属性であり、採用時に質問してはいけません
・被差別属性を開示しない者を、「嘘をついている」などと蔑んではいけません。それはヘイトスピーチです。クローズで生きている全ての方に向かって、排除を正当化する威圧を加えています。
・同じ意味で、「カッとしたこと」を、汲むべき事情かのように喧伝することも、許されません。「カッとなって加害に及んだ」というのであれば、それは障害者に対するヘイトクライム (*4)であったという以外に、解釈をすべきではないのです。

私たちは障害者差別、そしてヘイトスピーチとヘイトクライムを止めていきましょう。真摯に。

 

(*1) 横浜地判1974年6月19日 昭和45年(ワ)第2118号

(*2) 「川崎在日コリアンの歴史」緑風出版  2025年 168頁

「日立裁判では、日立の行為が労働基準法第3条に抵触する国籍を理由とする不当解雇とされたことから、『労政時報』の記事は、このような批判を避けるために、 採用の前段階でチェックを厳しくし、採用通知ではなく、内定とし、内定の取消しであれば、法違反は避けられやすいと解説したものである。執筆者は現役の労働省の職員であった。『労政時報』の記事は、日立側が控訴しなかったこともあり、企業側の在日韓国・朝鮮人を採用したくないという意向を取り入れて作られたQ&Aであり、民間企業の就職差別の根深さをと労働省の差別是正の姿勢の欠如を物語る。労働省が「在日韓国・朝鮮人の就職の機会均等の確保について」という職業安定局長通知を出すのは1991年であった。」

(*3) 労政時報2256号 労務行政研究所1975年2月14日77~78頁「相談室 外国人であることを理由に採用拒否することは違法か」

(*4) 金尚均「日本におけるヘイトクライム」2022年 立命館法学405・406号  

https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/22-56/007kim.pdf

「これらの一連の犯罪は,ヘイトクライム(Hate Crime)と呼ばれる。これは,特定の属性を当てはめられた集団とその構成員に対して,――個人的な理由ではなく――その属性を理由に社会から排除又は差別を扇動するために犯罪が行われることである。」(138頁)

「ヘイトクライムは、社会全般に被害者集団に対する排除と攻撃を煽り、他方で被害者集団に犯罪への恐怖と排除のメッセージを送り、また他方で、当該集団構成員は当該社会への信頼とそこで生きていくことの安心を喪失する。」(150頁)

 

 

意見陳述(要旨)

2026年5月12日

東京高等裁判所第4民事部 御中

一審原告訴訟代理人ら

 

第1 「独自の見解」を表明したのは誰か

「障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」

一審原告代理人らは、この障害者基本法第1条の理念に基づく判決を原審裁判体に求めてきました。

第一審判決は、本件解雇が一審原告の障害を理由とした差別的な行為であり、一審被告による発達障害のアウティングが不法行為にあたると認めています。

しかしその反面で、一審被告が、本件解雇を決断した磯部代表のみに一審原告を派遣するという業務命令を下したことを免罪し、この業務命令に関する一審原告の主張を「独自の見解」などと切捨てました。

この一審判決の判示は、東京高裁管内の労働判例の趣旨に真っ向から反しています。職場で不法行為の被害を受けた者を、あえて加害者と接近させることを許容し、不就労の責任を被害者に押し付けた裁判例など、一例も存在しません。

ましてや本件で、障害者差別という最悪の不法行為を行いながら、それが差別であることさえも否認し続ける磯部代表に、意図的に接触させるという業務命令がどうして許されるというのでしょうか。

賃金請求に関し「独自の見解」を表明したのは、一審原告ではありません。「独自の見解」に固執したのは、原審裁判体です。

 

第2 利用者(フォーク)が暴いた一審被告の虚偽主張

控訴審では、一審被告の利用者であり、当事者スタッフとして一審原告と接してきたフォークが陳述書を提出しました。

フォークによる告発の内容は、衝撃的です。

一審被告は、サービス提供責任者だけではなく、フォークに対しても、一審原告から同意を得ずに発達障害の事実を暴露していたことが判明しました。

さらに、フォークは、次の通り述べています。

「2024年の段階では、月によって違いはあるものの、時間数で言えば全体の約3分の1については自薦ではないヘルパーによる介助を受けていました。」

「JIRITAMAが、2024年に、自薦ではないヘルパーである原告さんを私に配置することを調整ないし検討するのは客観的に可能な状況であったと言える」

「他方で、(中略)磯部代表や吉山氏から、原告さんを復職させることの可否や、仮に復職させるとしたらどのような方法をとるかといったことについて、話があったことは一度もありませんでした。」、

一審被告はこれまで、本件解雇の撤回後に磯部代表への派遣を命じた理由として、「自薦ヘルパー」の増加によって、一審原告をフォークに派遣することが不可能となったこと等を挙げていました。

フォークの供述は、これまでの一審被告の主張が全て虚偽であったことを明らかとしたのです。

一審被告が、一審原告を、解雇前と同様にフォークやテポーターに派遣することが可能であり、そして、復職に関してフォークと一度も協議をすることもせず、突如として磯部代表のみへの派遣を命じたのは何故か。

それは、一審原告の復職を阻止しようとしたから。それ以外の理由など考えられないのです。

 

第3 おわりに

控訴審の裁判体におかれては、これまでの労働判例の蓄積やフォークの供述を適切に考慮し、一審原告の権利を救済することを求めます。

 

以 上

 

 

一審の判決文と2月21日の報告集会のお知らせ

2021年1月29日に、JIRITAMAクローズ就労差別事件の裁判一審判決が出ました。

裁判官は、髙木勝己(裁判長 横浜地裁第7民事部総括)、上原卓也(右陪席)、横地由美(主任判事)です。

判決文(PDF)

【閲覧制限処理済】260129 JIRITAMA一審判決.pdf - Google ドライブ

判決文(OCR)

【閲覧制限処理済】260129 JIRITAMA一審判決(OCR) - Google ドキュメント

判決の評価については、下記報告集会などで報告したいと思いますが、全体としてJIRITAMAが行っている障害差別、障害者排除行為に対して不十分な判断である、との評価に尽きており、控訴いたします。

判決とこれまでの裁判上の議論の経過にどのような乖離・齟齬があるのかについては、判決文を読んでもわからないものとなっているため、原告・被告の準備書面上での主張を読み込むことが大切かと思います。そこで、原告最終準備書面も以下に公開します(被告最終準備書面についてはウェブ上では公開しないでおきますが、望めば読めます)。

【閲覧制限処理済】251028 原告第15準備書面 - Google ドキュメント

 

判決には原告含め10名ほど(車いす席あり)で傍聴席から立ち会いました。原告および原告代理人は、横浜で取材を受けたのち16時からは厚労省記者クラブで、労働組合(全国一般東京南部)として記者会見を開きました。共同通信のほか、以下のメディアなどで丹念に取材していただきました。

東京新聞 archive.is/Fy8mX

神奈川新聞 https://archive.is/20260129133950/https://www.kanaloco.jp/news/social/article-1243779.html

朝日新聞 archive.is/4zfav

弁護士ドットコム archive.is/fYZlW

弁護士.jp  https://archive.is/20260130133409/https://www.ben54.jp/news/3158

 

2月21日の夕方に、都内で一審報告集会を開きます

日時:2026年2月21日(土)18時〜(終了未定ですが、21時程度)

場所:港区立男女平等参画センター(りーぶら)集会室C 304学習室

支援者ほか取材のための方にも、来てただけます(ヘイト目的の方は参加できません)。

組合および土田元哉弁護士の方から、判決の意義と控訴すべき課題について解説をしていただきます。本来原告らが裁判内外で訴えてきたこと、障害差別に立ち向かう社会の在り方について確認するとともに、改めて多方面に関する将来についてを、皆様と議論ができたらと思っております。

定員55名と余裕がある部屋ですので、お気軽にご参集ください。当日紙資料については、墨字以外を希望される方の為に、電子データ対応いたします。disabled.unfair.dismissal2021y@gmail.com まで。

 

一審の原告最終意見陳述書

ブログでの情報提供を滞らせていてすみません。

裁判一審の経過について概要を説明します。

明日には、判決があります。

 

・2025年7月17日に、原告と被告の当事者尋問、証人尋問がありました。

席は最大27席が埋まりました。ほか法廷後方の椅子を外して、車いすユーザー6名程度分のためのスペースとしており、そこにも延べ4名の方が傍聴していました。

感想も書いていただきました。

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=757984536808113&id=100077897216287

 

・2025年10月28日に最終弁論期日が開かれました。

原告被告双方が、最終準備書面を提出しました。

また、原告及び原告代理人である土田弁護士が、最終意見陳述を法廷で行いました。

下に意見陳述の内容を記しますが、原告らが「本件問題とは何であったのか」について、端的に示したものです。末尾ご一読いただければと思います。

髙木裁判長から、唐突ながら和解協議を開くように要請され、期日終了後に和解協議を行いました。後日和解できない旨を原告が裁判所に伝えたので、判決となります。

 

・2026年1月29日に一審判決です。

13時30分より、横浜地裁101号法廷にて。なお原告・組合・原告代理人弁護士は判決後東京都へと移動し、同日16時から厚労省記者クラブの会見室にて、記者会見を行います。

 

また、一審判決を受けてその報告集会を開きます。

2026年2月21日土曜日の夕刻より「港区立男女平等参画センター  リーブラ 学習室C」にて。18時ごろ開始ですが、決まりましたらお知らせします。

 

 


意見陳述(原告)

まずはじめに、私の苦境に関心を寄せ、この問題を共に考えてきていただいた皆様にお礼を述べます。ありがとうございました。みなさまと一つ一つ大切なことを確かめていく時間とすることができたと思っております。

尋問では傍聴席に、被告じりたまに所属している方や、関わりを持っておられる方々も何名か来ていました。被告の磯部代表もそれをわかっていましたが、不合理な発言や差別的な主張は止まりませんでした。被告側の証言のいくつかは、私だけではなく、多くの障害者たちへの侮りと加害でもありました。非常に残念です。

今月私が読んだ新聞に、障害者排除の事件と、加害者側が被告に極めて似通った「言い分」を述べている例が載っていました。10月6日の朝日新聞です。「マンションを借りたい人が、事前に審査承認されていたにも拘らず、障害を理由に大家から拒否された」という事件です (*1) 。記事は入居を拒否した側にも取材を行いました。

仲介会社は入居を断る理由として「入居後に未開示の情報があると不信に思えてしまう為」であると言いました。大家が入居を断った理由は「説明を受けていない」でした。そして、障害の有無については「貸主が事前に近隣住民へ配慮を依頼しておくといった準備のためにも、(2人が)自ら申告すべきだった」と主張したそうです。

差別は、陳腐で凡庸です。しかしこのように、追い出す側が「これは配慮なのだ」と述べ、周囲もそれをおかしいと言わない。これも障害者が日常的にうけている「配慮」の、一つの現実であったりもします。


被告の言動には「自分にとって気に入らない者を、何としてでも職場から排斥したい、居場所を奪いたい」という排除の思想があります。被告が団体交渉などで示した、差別に対する「理解する意欲のなさ」、「不機嫌な受動性」は単に「どうすればよいかわからず戸惑っている」という解釈では足りません。これは害意を含んだネグレクト、私の存在を否定したいという意思表示が続いているのだと思います。

本件には2種類の障害差別がありました。一つは「クローズ就労をする発達障害者は、罰したい」という敵意です。障害者は迷惑、あるいはどんな迷惑をかけるかわからないので、完全に管理したいという不安です。自己決定に対する憎しみです。

もう一つは「体力」に対する差別です。被告は、私が日々の介助を問題なくこなしている状態であっても、業務に問題があるとは言えなくても、「体力がないので不安だ」と一方的に考えて、低く評価し、仕事を奪いました (甲18)。これは「優生思想」であり、社会的に容認できません。

被告が再発防止に真摯に取り組もうとしなければ、障害者にとって、労働者にとって、職場は全く安全ではありません。現状被告は形式的に「解雇撤回」を述べますが、私を真に復職させようとする意思も要件も、欠けていると思います。


今後については、皆様に伝えたいことが4つあります。

①「採用時に障害などを、業務内容との具体的な特定なく調査すること」は、差別性・非違性があることを明確にするべきです。配慮を装った排除は、障害者がクローズでいることを「選ばされる」現状と相関しています。

採用判断の局面においても合理的配慮は行われるべきではあるのですが、障害者からの真に自由な意思に基づかなれば「事前配慮にかこつけた事前排除」が横行します。また、本件の様に「障害の不開示自体を事後的に懲戒する」行為自体も、採用面接時の質問範囲が何であれ、直接差別とするべきです。就労上使用者が業務との関連性を明確に意識していない障害は、合理的配慮する対象にこそなっても、欠格事項たりえるべきではありません。

②原告がクローズのままで復職するための調整も、合理的配慮だとするべきです。本件解雇の理由に障害がかかわる以上、現場に復職理由が言えない点についても、不利益を防止する必要があります。

③差別に対する慰謝料が、全般的にあまりに低いと思います。差別されるという体験は、ずっと自由を奪い続けます。今回のことがあって私は、自分が障害者であることを、ますます誰かに話したくなくなりました。しかし、それは私の「選択」なのでしょうか?社会の安全を信じられなくて、ただ黙らされているだけだと思います。

慰謝料は年月の変化、物価の上昇を考慮してほしいです。物価指数で言うと、5年で12%上がりました。最低賃金は解雇から213円、21%の上昇です。慰謝料というものは観念的なものですが、意味ある修復の過程であろうとしてほしいです。

④最後に、本件被告じりたまは加害の当事者です。しかし私たちは、被告を今回の差別の根源的な「原因」であるかのようには位置づけないでください。被告の陰惨な排除の前段には、私たちの生きているこの社会の仕組み自体に要因があり、その「結果」の一つとして被告のような事業所を増長させていく流れを作っているからです。

私は労働組合に入ってから、他の事業所で働く労働者や運営方法についても知る機会を持てました。自立生活運動の理念をもって運営している介助事業所は、大抵運営が厳しいです。現在の介護報酬制度は非常に点数単価が低く、収益に特化しなければ黒字経営がとても難しいからです。そして、収益に特化するとは「儲からない」利用者とその生活は積極的に切り捨てるという意味であり、弱者にも生活や尊厳があることをきちんと理解している事業所は、合理的な「特化」などできないからです。

皮肉にも、被告のように労働者や障害者を大切にしない事業所ほど、経営が安定します。もっと問題なことに、そうでない事業所の方が、経営難でつぶれていってしまっています。介護事業者の倒産件数が過去最多 (*2) であるというのは、福祉の質の悪化でもあります。

被告は、心無い経営をする事業所以外は「淘汰」されてしまうような、日本の介護報酬制度という設計の結果、存続しているに過ぎません。私たちの社会は、今回の件から「なぜじりたまのような、障害者にも労働者にも有害な事業所が存在しているのか」ではなく、「どのように、じりたま以外の事業所をつぶしてきてしまっているのか」という課題についてこそ、責任を果たす必要があります。

私は、じりたまだけではなく、私も含めた、この大きな社会や福祉の仕組み自体に、不幸にされました。社会が私に真にもたらすべきは、排斥されない自由です。

 


(*1)

源泉徴収票で知られた「障害者」 入居拒否の理由問う男女に貸主側は

華野優気 2025年10月6日 7時00分

https://archive.is/20251013121539/https://www.asahi.com/articles/ASTB43DWCTB4UTIL02FM.html?iref=pc_photo_gallery_breadcrumb


https://archive.is/20251013121154/https://www.asahi.com/articles/photo/AS20251004003055.html?iref=pc_photo_gallery_next_arrow

 

 (*2) 

訪問介護業者の倒産、最多45件 物価高で経営改善「限界」

2025/8/9(土) 15:12 共同通信

https://archive.is/oLUSn

 


(原告代理人)意見陳述(要旨)

原告訴訟代理人

 

1 はじめに

 約3年間にわたり、被告で特定の利用者を介助し続けることができていた原告が突然に解雇されたのは、発達障害を被告代表者に打ち明けて配慮を求めた、このことによるものでした。

この裁判では、第1に、発達障害を開示した原告に対して「即時解雇」という手段で応えた被告の対応が障害者への差別行為にあたるかが問われています。

そして第2に、障害者差別行為を受けた労働者が安心して復職するために、使用者が果たすべき義務とは何かも問われています。

 

2 被告が繰返す「信頼関係」の虚妄

 被告は解雇の理由について、原告が、採用面接のアンケートが実施された際に発達障害を開示しなかったために、「信頼関係」が失われたと主張します。「信頼関係」が失われたのだから、解雇は障害者差別ではない、などと繰返しています。

 しかし、尋問では、アンケートで料理などのスキルがあると回答しながら、実際はスキルがなかった労働者がいたこと、そうした労働者は解雇されていなかったことが明らかとなりました。アンケートに正直に回答しなかった、などという理由で解雇されたのは、原告ただ一人のみだったのです。

 障害者の権利擁護運動を標榜する被告で、なぜこのようなことが起きたのでしょうか。

それは、発達障害のせいで腕力が不足しているはずだ、コミュニケーションもできないはずだ、障害当事者である利用者にとって「危険」なはずだ、という誤った認識を被告が持ったからにほかならなりません(乙5)。

被告が述べる「信頼」とは、結局、原告が「健常者」であることへの信頼であったのではないでしょうか。

  

3 なぜ原告は今でも職場から「排除」されるのか

 被告が解雇を「撤回」した後も、原告は職場に戻ることができていません。

 被告は、障害を理由に解雇をしてしまったという事実すら認めず、解雇の撤回後も、障害を開示しなかったのが就業規則違反だと主張していました。さらに、利用者との再派遣にかかる調整すら行わずに、何の前触れもなく、本件解雇の最大の責任者の一人である磯部代表のみへの派遣を指示するという対応をとりました。今でも、代表に原告を派遣しないという確約は行われていません。

 このような状況でなぜ、原告が安心して復職できるというのでしょうか。

 いまでも、原告は被告によって「排除」されたままなのです。


4 障害者の権利を守る判決の必要性

残念ながら、現代社会でも、障害者に対する差別が蔓延しています。

それゆえ、障害当事者の中には、クローズ就労を選択している人も存在します。

この社会で、障害当事者が障害の開示を強制されることなく、自必要に応じて合理的配慮を求めるためには、障害を打明けた労働者を解雇するという対応が許されないことが判断される必要があります。

 そして、障害者差別を受けた労働者が復職をするために、使用者において果たすべき義務が存在すること、差別行為を行った張本人と接触させるなどという業務命令が許されないことが裁判所によって明らかとされる必要があります。そうでなければ、使用者は、いつでも障害当事者を職場から排除することが可能となってしまいます。

 裁判所においては、

「障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」(障害者基本法第1条)

 という観点から、判決を行うことを望みます。

以上

 

 

2025年7月17日に横浜地裁にて、JIRITAMA裁判の証人尋問です。

告知がこれまでできませんでしたが、2025年7月17日にて、横浜地裁にてJIRITAMA裁判の証人尋問を行います。裁判の佳境であるとともに、被告JIRITAMAの代表および職員らが多々証言する様子が、現時点での事の次第、JIRITAMAおよび自立生活運動の現状の一側面が、よくわかる場になるかと思います。ぜひ傍聴にいらしていただければと思います。

 

日時:2025年7月17日(木)10時開廷~17時

場所:横浜地方裁判所 1階 101号法廷

先着順。入退室自由で抽選はありません。

*横浜地裁で一番大きな、100名程度傍聴可能な部屋です。

*裁判所に求めた協議の結果、車椅子で傍聴に来られる方等のためのスペースとして、

裁判所のイスを取り外した面積が「横228cm、縦180cm」確保されています。

おそらくは横3台の縦2台程度は、入れるのではないか、とのことです。

横浜地裁1階の多目的トイレは、エレベーターホールを過ぎた先の奥です。2階以降にもあります。

昼休憩が 12時-13時なので、車いすユーザーほか、移動に時間がかかる方は昼食のご予定を考慮していらしていただければと思います。(近隣にコンビニや軽食・飲食店自体はあります。)

 

尋問スケジュール:

 10時開始。
① 被告同行証人 石井政章 氏(被告従業員)
 主尋問 5分、反対尋問 20分。(30)
② 被告同行証人 吉山昌輝 氏(被告従業員) 
 主尋問 20分、反対尋問 30分。 (50)
③ 原告 当事者(原告氏名 閲覧制限)
 主尋問 35分

-(昼休憩) 13時頃 開始予定-

③ 原告 当事者
 反対尋問 35分 (40)
④ 被告当事者 磯部浩司 氏(被告代表取締役
 主尋問 45分、反対尋問 75分 (130)

終了17時頃予定。()内部の数字は、補充尋問や入れ替わりの時間も含めた概算。

 

場所もですが、やたらと尋問時間の規模が大きいです。原告1名の労働裁判なのですが。解雇から4年間の原告被告間の団体交渉の経過を検討する上で、事実確認を要すること、論点となっていることが、広範化していること。裁判所も本訴訟の意義について考慮していること。等があるかと思います。

いずれにしても、被告代表の反対尋問が75分もあります。また、磯部代表以外にも、介助者であり事業所を運営する立場にあった正職員何名かの代表として、吉山氏も証言します。

自立生活センターであるJIRITAMAの当事者かつ利用者である磯部代表と、介助者側正職員が、被告の実態、運営方針についてを証言する、障害者運動にとっても(不名誉ですが)意味深い時間となるかと思います。

自立生活、地域生活、障害者の尊厳、労働者の自由に関心をお持ちの方は、ぜひ来ていただければと存じます。

 

原告陳述書

原告の陳述書を、公開します。

この陳述書は、尋問に先立って提出する「自分はこのようなこと(事実)を証言するために行きますよ」ということが書かれた文書です。当日の証言と尋問は陳述書に基づいて行われます。(内容からの逸脱がみじんも許されないわけではありませんが、重要な事実を陳述書に書かずに当日いきなり証言しだしても、裁判所には信じてもらえません。)

https://docs.google.com/document/d/1RkEn_sim54ql1p7lFzczAhZB65187rahiTpewoF3Wj4/edit?usp=sharing

*原告の氏名や住所、その他特定につながる個人情報の部分にはマスクをしております。

*被告側の陳述書及び、尋問調書(裁判所の方で尋問の2週間後に作られる、尋問の反訳)はネットでは公開の予定はありません。

ただし支援者用ML等、原告の知己や関心をお持ちの方には渡しておりますので、disabled.unfair.dismissal2021y@gmail.com までお気軽にご相談ください。

 

証人尋問まで、あと3日を切りました。平日ではありますが、17日に傍聴に来ていただけますよう、よろしくお願いいたします。

2025年7月開催の証人尋問を控えて、6月14日夜に都内で集会を開きます!

更新の間隔ができてしまい申し訳ありません。

この1年間は、団体交渉と裁判上の書面のやり取りを並行して行っております。

また、この間に判事の交代もあります。

 

この1年間の概要:

2024年4月26日の第10回期日からは、林判事が交替し、裁判官3名の合議制へと移行しました。

裁判長は眞鍋美穂子判事、右陪席は横地由美判事(主任判事)となります。

以降、弁論準備手続へと移行しています。

2025年4月22日の第18回期日からは、眞鍋判事から高木勝己判事へと裁判長が交替しました。主任の横地判事はそのままです。

 

証人尋問が2025年7月に行われます!

いよいよ、証人尋問をする予定が組まれております。

詳細については後日告知させていただきますが、

証人尋問を控えて、ここまでの争議についてを原告側の関係者の方で整理する、事前集会を東京都内で開きたいと思います。

日時は2025年6月14日土曜日の17時30分開場(18時開始)、

場所は「神明いきいきプラザ」の集会室A(定員63名)となります。

 最寄り駅は大門・浜松町駅でそこから300メートルほどの距離となります。

 神明いきいきプラザへのアクセス|芝地区港区立 いきいきプラザ

 車椅子等のアクセスも可能です。

原告を支援する立場の方ならば、誰でも参加できます。

当日は原告本人のほか、代理人である土田弁護士、遠藤弁護士、そして組合として全国一般東京南部の井田書記長などからも詳細にこれまでを振り返っていただく予定です。

 

ぜひご参集ください!

甲18号証(原告が2021年に被告に障害を開示した際の録音反訳全文 プライバシー一部秘匿版)を公開します。

2024年1月19日に第8回期日が行われました。第1回期日が2023年2月24日なので、裁判が開かれてからおおよそ11か月が経過したこととなります。裁判は中盤には差し掛かってはきたと思いますが、証人尋問を開くまでにはまだ時間がかかりそうですね。

提訴以降原告と組合は事業所と団体交渉も開催しておりますが、事業所はこれまでの瑕疵とハラスメントについて「認めない」というよりも、より積極的にこちらを種々の手段を用いて害して来ようという意図を感じさせる応答を繰り返す深刻な状況です。(これに関しては「JIRITAMAの無謝罪・二次加害続行状態でのシフト強要問題」として別記事にて報告したいと思います。)

支援者用MLにおいてはここまでの準備書面や書証等、そこにおける裁判上の展開についてお伝えしていましたが、前記事では第8回期日で提出した原告の準備書面と書証についてブログでも公開しました。他の裁判書面についてもいずれは当ブログで網羅的に紹介しようと思いますが、しばらくお待ちいただくことになると思います。

 

今回陳述した原告第4準備書面と原告第5準備書面の内、障害差別について論じた原告第4準備書面、および甲18号証は、本事件およびJIRITAMAの現在まで続く障害差別・ハラスメントの事業所運営行為の内実をよく表しているとても重要な内容となります。

甲18については時間をあけて何度か公開を行いたいと思います。一度目は、裁判所に提出した版である生の会話文を。多少時間を空けて「甲18号のなかのやり取りのどこが障害差別・労働者等へのハラスメント」に相当するのかの解題を付加したものを。他ご意見を頂けましたらそれについても追記しようと考えます。

甲18号の内容についてご意見、コメント等ありましたら以下フォームまで。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3r7dTmqofHTpLygixmiwklOtJN1IigWc6bwm0tF7aDJfbUA/viewform

 

注意点ですが、JIRITAMAおよび磯部代表の障害差別的な発言、ハラスメントにあたる発言を相当数含んでおりますので、無理のない範囲で注意して読んでいただければと思います。後日公開する「解題版」のほうがその意味では加害性が漸減しているかもしれません。裁判所に提出した甲18号証でも、磯部浩司 代表、磯部美咲 副代表を除いた職員・利用者らについては名称を伏せていますが、ブログで公開した版ではさらに、一部のやりとりについても伏字対応をしています。(伏字対応の部分は、原告についての情報というよりはどちらかというと利用者についての情報に相当すると原告Yは考えています。)

甲18号(ブログ公開版_全文 ドキュメント版。)

https://docs.google.com/document/d/1LgvJpf23NfAw7D9CGfKFmOat4Mi7TqPS/edit?usp=sharing&ouid=110631811493645804577&rtpof=true&sd=true

本記事の最後でもその全文を転記しています。

 

2021年8月15日のこのやり取りがあったのち、被告はわずか4日後の8月19日には原告に対して「退職勧奨(拒否したら1か月での解雇の示唆)」を行うこととなるのですが、

・原告が当時磯部代表ほかに開示した「障害」とは、どのような内容だったのか。

・原告が開示と要望を行った前提として、事業所内がどのように運営されていたのか。

・磯部代表が「面接時に応募者に障害の情報を要求する」ことにはどのような意味があったと、このやりとりから推測できるか。

・原告に限らず、JIRITAMAは労働者やその業務の提供に対して、おおよそどのような考え方や運営をしていると推測できるか。事業所としてヘルパーというものをどのように「評価」しているように推測できるか。

・JIRITAMAは、障害/障害者 /合理的配慮/労働者一般との調整 に関して、どのような思想や運営にあると推測できるか。

について可能ならば皆様もご一緒に考え、JIRITAMAの改善すべき点について明らかにして、自立生活センターの一つの運営状態を共に変えていただけたらと願っています。

裁判上での甲18号の位置づけ、原告からの主張については、原告第4準備書面で陳述しています。

https://docs.google.com/document/d/1QcM-vxNQQfkJDMlCAXQICrq6qUPPG3v1/edit?usp=sharing&ouid=110631811493645804577&rtpof=true&sd=true

 

 

*注意*

以下には障害差別発言等が含まれています。できればご自身の安全な範囲内で閲覧していただければと思います。(発言内容のどの点が差別に相当するのか意見を付記した版を後日記事にする予定です。)

また引用を行う際にも、発言の問題点について明らかにした形式で行い、差別発言のみが無制限に流布され再拡大されていく状態は避けていただければと願います。

原告・組合に対してご意見、コメント等ありましたら以下フォームまで。(当然ながら原告に対する二次加害には用いないでください。)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3r7dTmqofHTpLygixmiwklOtJN1IigWc6bwm0tF7aDJfbUA/viewform

 

 

【録音反訳文(2021年8月15日に原告が磯部代表及び被告従業員(正職員A)との面談で、発達障害を開示した際の会話内容)

※被告従業員及び利用者の氏名については、プライバシーに配慮するため、伏せた。

*ML・ブログ公開版では反訳の内、一部プライバシーにかかわる経緯(主として原告というより利用者のものです)をさらに一部伏字にしています。(またフォントを書面より改定。)

 

名前対照表:

当日zoom参加者:

 原告

 磯部(JIRITAMA代表)

 JIRITAMA正職員(A)

 

会話内名称:

正職員(B) :シフト担当者

正職員(C)

職員(D)

職員(E)

正職員(F)

正職員(G)

利用者(H)

利用者(I)

職員(J)

 

*:聞き取り不能

■:プライバシーのために伏字


---

 

原告>そうなんですね。正職員(A)さんも。よろしくお願いします。

 

磯部>時間に限りがあるので今日は30分で予定しています。

 

原告>わかりました。

 

磯部>じゃあ早速。

 

原告

>30分でしたら早めに始めさせてもらいます。ということで磯部さんは私が予定メールに送らせてもらったやつは読んでいただいていらっしゃいますね?

 

磯部>はい

 

原告

なので最初はそれの繰り返しになるんですけれど、私の契約のことでちょっと、じりたまさんに相談をさせてもらいたいし、あといい機会というかずっと聞きたかったことなんですけれど、私みたいな人の。を、じりたまさんはどういうふうに長期的に雇ってくれるのかなということについてのスタンスというかビジョンみたいなものをよかったら聞きたいなって思っています。

 

磯部>はい。

 

原告>そんな感じになります。

 

磯部>はい。まず一つずつ。 

 

原告

>はい、そうですね。今私が正職員(B) さんからのメールで、正職員(B) さんから書いていただいたこと的には、私は「月104時間の契約」になっている。ので、そんな感じで今後はシフトは月104時間ぐらいで今後はやっていきたいんですけれど、というメールを正職員(B) さんからいただいたんですけれど、

 

磯部>はい。

 

原告>ただ、正直申し上げまして、ちょっとそれだと私の生活が、104時間だと、成り立たないかなという風に思っています。で、もうちょっと私は契約よりも、去年、一昨年もう三年目。じりたまで満3年働かせていただいたと思いますけれど、もうちょっと働いていたんじゃないかなと思って、一応統計とって、あの調べてみたら、1年目はだいたいそれぐらいなんですけれど、2年目は110時間、年平均すると、ひと月当たり。で、2020年は114.2時間ぐらい働いていたので、

私の中の働くスタンスとしては、最初はお試しというか、あのちょっとずつということで、1年2年と。長くしていって、

私としてはもうちょっと。コロナさえなければというところでもあるんですけど、だんだん伸ばしていって、さらにはもうちょっとだけ、じりたまと深くかかわっていきたいな、みたいな風にも、思ってはいたんですけれど、そこにきて、「時間を制約させてください」ということになってしまったので。

且つ、ちょっとやっぱり。あの、幾分かはちょっと減ってしまうのも状況的に仕方ないこともあるかと思うのですけれどね。あまりにもちょっと、生活の水準のところまで下がって、下げられてしまうとちょっと困ってしまうので、それだとやっぱり、どうしても、生活の成り立つラインぐらいまでは、契約のほうを改めてほしいなと言う風に思っております。

 

磯部

>はい。ある程度の、***状況は分かってます。じりたまとしては、基本は、時間制に関しては、磯部美咲、正職員(C) が管理しているんですけど、基本的にだいたいどれくらい年間、前年度どれぐらいどうだったかで、みなさん年、どのぐらいかっていうのを算出しているんです。だからたまに更新があるじゃないですか。

 

原告>そうですね。

 

磯部

>それは要は労働基準法で、例えば有給を算出したりするときに、ちゃんとやっとかないと、公平性が保てないんで、そういったことをやっているというところです。そういったことがあるので、時間数決めてあって。まあそれを大きくうわまわったりとかしていくと、当然また有給換算したりとかするときにまた誤差が出てきてしまうので、なので、その基準からは外れないように、なるべくしてくださいねと指示を、正職員(B) にしているということ。

原告

>つまりそれはその、契約時間から大幅に上がったり下がったりするような実態であるのは望ましくない、っていう感じですね?はい。

 

磯部

>そうですね。まあ一時的にぽんとあがることは当然ありますけど。誰かが倒れるとかまあ

 

原告>そうですね。

 

磯部

>まあそういったところで基本はそういう所です。あとは(原告)さんの言う、時間数が足りないと生活が成り立たないというところなんですけれども、正職員(B) からも返事があったと思うんだけれども。うちで足りないのであれば、他のところで活動されてもかまわないので、うちでじゃあ、何時間まで保証しますよということは考えていないんです。(原告)さんだけではないです。基本的には正社員ではない限りは、基本的にはここまでは保証しますという事ではない。

希望を出されるのは自由ですけど、たとえば何時間から何時間この月はやってほしいと、希望を出すのは自由ですけど、希望通りに保障するということではないので、そこを前提に希望を出してくださいねというところです。

 

原告

>で、そこの部分にもかかわってくることなんですけど。その通り正職員(B) さんからは、ほかのところで、生活成り立たないのであれば補うような形とか、あるいは「いっそ切り替えてくれても」みたいな形で書いていただいたんですが。

一応それも私としては困る部分があるといいますか。というのもさっき言った通り、一応私は、意志としてはじりたまで働きたい、もっと、今の状況よりも、希望としてはもっとコミットしていきたいという風に思っていたんですね。

 

磯部>コミットってどういうことですか。

 

原告

>まあ要するに、今の待遇、一応私契約社員ですよね?ですがもうちょっと、さっき正社員という言葉が出ましたけど、正社員を目指すとか、まあそういうようなことでしょうか。もうちょっと、アルバイトっぽくではなくて、しっかりかかわっていきたいなという風には、希望はしていたんですね。

 

磯部>いま契約社員ですか。アルバイト?

 

原告

>そこらへんも実はお聞きしたかったところでもあるんですけれど、一応、契約書のところには、なんていいましたっけね、契約社員みたいな名前でついていたような気はするんですけど、名目上はアルバイトでしょうか?

 

磯部>自分の意識ではアルバイト。

 

原告

>まあ。実態としてもアルバイトに近いなとは思っていたので。それはあれなんですけれどもうちょっと。職員というか正社員というか。そこらへんも、だから他の方の働き方というか、契約のあり方をちゃんと知っているわけではないので、だからありていに言うと、私から見えてるのは、職員(D) さんとか職員(E) さんとか。そういう人たちみたいになれたらいいなあ、みたいなと。そういうことですね。で、

 

磯部

>そういった希望をその予定のメールを見て、あと正職員(B) からも聞いてはいるけれども、じりたまとしては、まあもちろんその、(原告)さんがもっとじりたまと深く、長期的に関わってという、気持ちはすごくうれしいんだけども。うちとしては、正社員をとるとか、今後もっと活動時間を増やしていくということは考えていない。

 

原告

>ええと、という風に、あんまりきっぱり…それは、ずっとという、絶対にということでしょうか?

 

磯部>現状ではそうですね。

 

原告

>ううんと、なんかそういう風にきっぱりいってしまわれるとすごく終わってしまうんですけど。

 

磯部

>はっきりその、(原告)さん、メールをいただいてね、はっきり言わないと。オブラートに包んでも。お互いに時間がね。

 

原告

>それはもちろんそうではありますけど。それつまり、ええと、私の中の認識とはなんか。私が、自分自身の評価と、ちょっとじりたまからみた私の評価っていうのが、なんかすごく食い違ってるのかな、という風には感じはするんですけど。つまり、私は一応、ありていにいって、私は職員(D) さんとか職員(E) さんみたいにはなりたいな風には思っているんですけど。なんか、そのおっしゃられようだと、なんかすごく、私の働きぶりに、なんか根本的な不満があるみたいな、クオリティを全然満たしていないみたいな、そんな風に受け取られてしまって、正直ちょっと。メールの時も気持ちが揺れた部分でもあるんですけど、「そういうこと」なのでしょうか?

 

磯部

>不満だとかクオリティだとかそういったことではなくて、いままで(原告)さんの介助の仕方とか。コロナが始まる前のね、間近で、利用者(I)くんの介助だとか、まあと、利用者(I)の介助とか、そうしたところも見てきている中で。あとほか、当然正職員(F)からの報告だとか、いろんな正職員(A)の報告とか当然あるんです。その中でえっと、やはり、(原告)さんだと、やっぱり体力的なものでやっぱり不安がありますね

 

原告>えっと、そうですね。あの体力の…

 

磯部

>うちで介助するのは、うちで活動していってもらうには、やはりその特定の人だけに入っていって、いただくということは、基本的に考えてないんです。やっぱりある程度**に入ってもらえるようには、体力だとかがないと、難しいな、と。本来は(原告)さんは磯部に入れたらと考えていたところもあるんですけど、やっぱりちょっと利用者(I)くんとか利用者(H)さん■■■■でもないし。そういった面が難しいなということは。

一番のところは体力的なものなんですね。命預かっている仕事なので、当然そこで何かあった場合に、当然会社として責任持たなきゃいけない訳だから、それは第一にユーザーの安全、命の保証だし当然当事者側もそこで事故を起こしてしまった、そこで受けるメンタル的なダメージもある可能性も当然ある訳だし。総合的に考えると、じゃあこの先々、(原告)さんにじゃあ正社員になっていただこうかとか活動を増やしていただこうかとかいうことにはそんなにはならないということと。あとここ最近、利用者(H)さんの方向性としては、まだ本人には伝えていないのでここだけの話ですけれども、ゆくゆくはまあ一人暮らしをしていったときに、■■■■でやっていってもらう方向性になっているんで、■■■■で(原告)さんが安全に…



原告>それは、夜間ということだけではなくて、昼もということでしょうか。想定として?

 

磯部

>可能性はあります。だし、今までも、例えばこの前も、職員(J)かな。だれか遅刻して。その時も、やはりいつ、昼だろうが夜だろうが、当然■■■対応しなければならない緊急事態って当然起きるんです。その時にじゃあ「ここまではできます。そこまではできません」ということでは、当然難しいよね。

 

原告

>はいわかりました。それについてはあれですね。あの体力については、もちろん今私■■■■、利用者(H) の、できてはいませんけれど、正職員(F) さんからこの間メールいただきましたし、実際昨日もちょっと練習始めましたけれど利用者(H) と組んで。なので一応もちろん今の時点で「もうできてます」とか「できてるんです」とか、そういうお約束はできないんですけれど、とりあえず身につける前提で私としてはやってはおります。そしてそうですねそういう、体力的なもの、正直あの、私がどうしたいとか、「正社員になるためには何が必要なので、どう、どこまでは頑張ってほしい」とか、そういうハードルっていうか、そういうものが全く見えていなかったというか、分からなかった部分、伝えられていなかった部分もあるので、し、こちらもスタンスを伝えてこられなかった部分もあるので、あれなんですけど。

でもあの、そういう部分についてももうちょっと何といいますか。より、一つ戻した感じで、大きな話をちょっとさせていただきたいなみたいな風には思っておりました。

つまり、どうして私そういう風に、なんというか、「アルバイトからは上がれてないな」みたいな感じはこの数年間感じていて、どうしてなんだろうというのは直接お聞きはできなかったんですけど、雰囲気的にやっぱりなんか体力の少なさとか、あるいは働く時間の少なさみたいなのを、そもそもの制約として、えっとうーん、私の方の意欲とは無関係に、その部分で見られてしまっているのかなという風は、想像していたんですね。お聞きはしていなかったんですけれど。

そして、その部分で、そうですね。私のちょっとパーソナルなことを話します。話さざるを得ないんですけれど。うん。私が、そういう風に、私はあの、さっきも言った通り、じりたまで仕事をする、介助の仕事をするというのはすごくやりがいがあることだと思ってますし、すごくいいなと思ってますし、さっきも言ったようにもっとやりたいという風には思っております。

ただ、じゃあ、他の人、正職員(G) さんとか職員(E) さんとかみたいに週5で働くのかというと、それはやっぱり、体力的に、あの、さっき言った通り頑張る部分もあるんですけれど、じゃあ、160時間、他の人みたいに、を目指して、いってくれればやれるんだよねとか、そういうことも、やっぱりクリアするのは難しい。そしてそれを、そうですね。このタイミングで言うのも遅きに失した感はあるんですけれど、それはやっぱり私が健常者ではない、障害者であるということともかかわってきます。ええと、はい?

 

磯部>健常者ではなく障害者。

 

原告>そうですね。

 

磯部>何の障害者。

 

原告

あまり医学的に言いたくもないんですけれど、PDD‐NOSっていう、ようするに広汎性発達障害っていうやつですね。じりたまから来る前から診断もらってます。

 

磯部>うん。

 

原告

>はい。っていうことで、何が言いたいかというとつまり、磯部さんがさっき言ったみたいなプラン、プランというかあり方というのは当然理解できるんですよ。正社員だったらいろんな人に入ってほしい。そのためにはいろんな体力とか、労働時間とかは、まあ、強い方が望ましい?し、一定以上をクリアできそうなら正社員になってもらうとかもらわないとかいう話もあるけれど、それがちょっとあやういんだったらアルバイトかなあ、みたいな、そういう考え方。

分かる部分はあるのですけれど、うーんとその上で、その部分を何といいますかね、長期的に考え直していただきたい、あの別の考え方を持ってくれないかなあ、じりたまは、という風に思っている部分もあります。

というのもやっぱりだから、私はやる気とか、あるいはその、こういう言い方もあれですけど、体力じゃあない部分。利用者(H)との関わりとか。という部分ではいちおう人並みに。あるいは何と言いますか。色々がんばってきた部分があります。で、そういう、もしそういうヘルパーがいたとして、やる気があって、それなりに一応、やることをやっていって、且つその、体力でだけ、いわゆる普通の人並みの、働くことができない場合に、ええと、単純に、時間だけで、「時間がこの人満たしてないから」とか、「体力的には、他の人より一段階落ちるから」というだけで、じゃあ「あなたにはアルバイトしかありません」という感じだと、ちょっと悲しいかなと言う風に思っていて、

もちろん、何もかも、いわゆるその、正社員の待遇、全部ほしい、あの、障害者だから私はもう、「そこらへんそれはもう目をつぶってもらってもう正社員なんです」みたいなそういうことを望んでいるわけではないんですけど、もうちょっと中間段階というか。

正社員と、あとそうでないとアルバイト、というその2つだけではなくて、もうちょっとキャリアあがっていけるような仕組みというものを考えてほしいなという風には思っているんです。

それはやっぱり私が、この3年間働いていて、ユーザーさんと関わってきて、私のある意味最初からじりたまさんには感謝していただいてるんですけど、というのも、私のような体力の働き方とか、週3でとかあるいは週3未満でというと最初からアルバイトでもはねられるということは知ってたりするので一般的には。それでもそんなに露骨に見下さずに働かせていただいたというのは、有難く思ってはいるんですけれど。

ただ、ずっとアルバイトというような感じだと、やっぱり生活上、あの、最初の話に戻るんですけど、あの時間数でそれ以上は無理っていう風な感じのあれだと生活が成り立っていきませんし、話戻りますけど、じゃあほかのところで働いたらという時に、私としてはだから他のところで働くのも体力的にきつくはあるんですけど、働いたら働いたで、じゃあ「(原告)さん2カ所で働いてて、じりたまは腰掛けだから、あんまり、そんなにメインで働いてる人じゃないから」って言って、じゃあ「やっぱり社員にはちょっと」という風な考え方をされてもちょっと困ると言いますか、そういう面もある。

 

磯部

>**それは**

 

原告>えっと?

 

磯部

>それは考えすぎです。(原告)さん。2つで働いたからって、じゃあメインで、腰掛けで、それは

 

原告

>それは本当に実際にそういう方がいらっしゃるということですか?兼業をしてかつ、まあだから人でいうのは何なんですが、職員(E)さんとか職員(D)さんとかそういう正社員の待遇になっているという方がいらっしゃる、っていう。そういうつもりがあるっていう…?

24:11

 

磯部

>当然正社員になるには副業はうちは、認めていないと。

 

原告>ですよね?

 

磯部

>当然兼業ではないですよ。ただうちでそれだけの時間数がない人は他で働いている。皆さんやっていただいています。それで(原告)さんだけ特別扱い当然できないし、そもそも、いま、(原告)さんが…お話してくれたこと、正直今、ショックを受けています。

僕はすべて面接をやっていますけど、必ず、健康状態っていうのを必ず聞きます。

 

原告>はい、覚えておりますよ。

 

磯部

>そうですよね?なんの障害があるのか、アレルギーがないのか、そういったものを確認します。それを前提に、こちらは採用して、やっているわけです。

 

原告>はい。あの、きちんと…

 

磯部>**申告されていません。

 

原告>そうですか。あの私の中の認識として結構…

 

磯部

>それは言いたくないとかそういう問題じゃなくて、ここで働くわけだから、それは、**確認されているわけですから、しているわけですから、その時に言わなかったというのは、大きな信頼関係に関わってきますよね、という事になります。

 

原告

>ちょっとお待ちください。えっと私も磯部さんと最初の面談をしたときのことをすごくよく覚えております。えっと、で、私の中ですごく葛藤があったことではあります。つまり、もちろん私障害者だっていう認識で最初からじりたまの門はたたいてるんですけれど、言うか言わ…え?はい。

 

磯部>障害者っていうことで?

 

原告

>自分は障害者だっていう前提でじりたまの応募はしています。気持ちの中で。

 

磯部>気持ちの中で。

 

原告

>はい。そうです。で、ただそれを、言うか言わないかっていうのには、すごくリスクを感じておりました。私みたいな障害者みんなそうですけど、言った途端に門前払いを食らわせられることもありますし、言ったら言ったで最初からなんていうか色眼鏡をかけられることも、そういうこともすごく…

 

磯部

>**(原告)さんね。そんなこと言われなくっても、わかってますよ**は。

 

原告>そうですよね、えっと…

 

磯部

>わかってるように、障害を持って生きてきましたから、当然いろんな仲間もいて、じゃあ外見上では分からないような障害もあるのも分かってるし、面接のときに、健康状態を自分が聞くときには必ず、それが理由で不採用にするとかしないとかっていう、関係ありませんよって説明もしています。その中で、自分の気持ちの中でとかいうのは、言い訳ですよね。

 

原告>ちょっとお待ちください。えっと…

 

磯部>**現実的に、そうやって**誠実的なものは感じられないです。

 

原告

>じゃあすごくこじれている感じがするので、結論だけ申しますと、私は嘘をついていないです。磯部さんはそういうような聞き方をしていなかったです。「あなたは障害者ですか」ってジャストで聞かれたら私こたえようと思ってました。嘘はつかないっていう風に思っていました。

「健康上の問題はありますか」という風にこたえたので、そういうふうなもの、だからいわゆる、「障害者ですか」っていう聞き方をしなかったですよ磯部さんは。

 

磯部

>いや聞きますよ。必ず自分はそこね、今までいろんな人面接してきていますから。健康だけでなくたとえばなんらかの障害があるとか、あれば書いてくださいと言うことは必ず**ています。

 

原告>あの…

 

正職員(A)>すみません。それはあの、アンケートにその欄はありませんでしたか?

 

原告>アンケートですか?アンケート。最初の?私は、履歴書をもって、いったわけですよね?面接に

 

磯部>こちらでアンケート必ず書いてもらうんです。

 

原告

>アンケート。その持病はありますかとかそういうあれですよね?ええ。だから、持病はあるんですかとか、日常的に薬を使ってる?とか、ユーザーさんに感染するリスクが、っていう、そういうお話をしたので、それは「ないです」と言う風に。で、それは間違ってないです。あの嘘ついてません。そういう風に聞きました。あの、で、

 

磯部>聞き方、必ず皆に言う。障害がとかっていう説明もしてます。

 

原告>えっと…

 

正職員(A)>言った言わないじゃなくて、障害は何ですかっていう欄は、覚えてないですか?

 

原告>障害はないですかは、覚えがないです。

 

正職員(A)

>そうですか。あなたの障害は何ですかっていう欄はあったかなという風に思っていたので、その確認です。もちろん障害を言う言わないっていうのはその、(原告)さんの自由になってきますけど、

 

原告>はい。し、えっと

 

正職員(A)>うちとしては…

 

原告

>磯部さんがさっき「分かってる」っていう風におっしゃいましたけど、正直それに対してももうちょっとわかっていただきたい部分があるなあと思います。ジャストで、たとえ、仮に、私嘘ついてないんですけど。「嘘ついてた」みたいな風に思ったとしても、それで背信だとか、障害って言わなかったことがそもそもその事業所に対しての重大な裏切りであるとか、信用してないとか、即そういう風に思っていただくのも、ちょっとはっきりいって、良くないと思います。

ええと、やっぱり言えないこと、最初はぼかすこと、いろんなスタンスがあります。仮に私が最初から嘘をついている、言わないことに決めた人だとしても、だから障害者って駄目なんだよなとか、だから障害者ってそんなとこの、あの仕事とかにはつかせられちゃいけないんだよなって考えているのはちょっと、すごく悲しいです。

 

正職員(A)

>障害を理由に特にこちらは何も言ってないんですけど、ただあの、じりたまとしては最初の面接でそういうのクリアしてきたというか、その、そういう意味でお互いの理解をしてきたつもりだったので、まあ今回、(原告)さんが勇気を出していってくれたことはすごくありがたいんですけど、ただその、まあ事前に知りたかったなという気持ちだと思います。磯部さんは。

 

原告>そうですね。あの私も何と言いますかこの3年間別に言いたくなかったと思ったことは別に一度もないんですよ。

 

正職員(A) >それはべつにまあいう必要も**そうです**

 

原告

>はい。3年間ずっといろんな、押し引きというか、いろんなことを考えて。磯部さんと接していましたし、利用者(I) と接していましたし、利用者(H) と接していました。他のヘルパーの人たちとも接しておりました。そこらへんは何といいますか、あんまり、何と言いますか悪くとってほしくないですよね。希望の話なんですけれど。

 

正職員(A) 

>>今回まあ社員、なりたいみたいな風に言ってくれたこともすごくありがたいなと思うんですけど。あとは利用者(H) との関わりとか見てて、(原告)さんの働きぶりというのはすごく素晴らしいと、個人的には思っています。

 

原告>はい。ありがとうございます。

 

正職員(A) 

>>体力の話も先ほど出ましたけど、それはもちろん、体力のことは、大丈夫かなというのはあります。で今、時間数のことで言うと、今いるその、ユーザーさんの数と、まあヘルパーの数とか見ますと、…そのまあ、職員をやっぱり優先で、時間数の確保はしなきゃいけないんですね。

 

原告>はい。それもなんとなく察しはしてはいるんですが。

 

正職員(A)

>>今24時間と言った利用者(I) さんいますけれども、利用者(I) さん今シフト固定している中で、正職員(F) さん正職員(G) さん、職員(D) 、の時間数を確保するのはもちろん優先になってきます。で、その、次は契約社員の職員(E) ですかね、磯部さん。

 

磯部 >人の契約は言わなくていい。

 

正職員(A) >>すみません。

 

磯部

>とりあえず、**というよりも、それは(原告)さん、社会人としてやってはならないと思って。最初の面接で言わなきゃいけないのに。もちろんあの「なんで体力ないんだ」って、正職員(A) だって何度か(原告)さんと話をして、体力については指導したっていう報告もあがっている。ここ最近言ってるわけではないことだよね。うん。もちろん(原告)さん全てを否定するわけではないけど、活動のなかの考え方も、共感できる部分は当然あるし、うーんまあ利用者(H)さんの活動上の助言でも、当然その通り(原告)さんが言ってるのは正しいよねってことは当然ある。

けれども、それはそれだよね。まずは俺は経営者として、人を、面接して、その面接で言われたことを、信じて、こちらは、受け入れをやっているわけですから、そこに重大な、じゃあ自分はこういう聞かれ方をしたから言わなかったとか、そんなこと言われるようであれば、さらに、信頼できないですよねって話になっちゃう。

 

原告

>うーんと。すごくこじれてしまったなという気はするんですけれど、うーんと、そうですね…なんといいますか。本当に私みたいな、状況の人ってすごく、そういうジレンマがあります。で、一応私は、磯部さんとの面談の時も、私の中で、可能な限り誠実にあろうとしてきましたし、えーっと一応、それの延長で、毎日。じりたまさんとつきあわさせていただいています。ので、毎日の私のスタンスを見て、私の誠実さを測ってほしいんですけれど。

 

磯部>いや、全然伝わってないですよ。

 

原告>そうですね、うーんと…

 

磯部>俺は超能力者でもなんでもないからそれは**

 

原告

>そういうことではなくて。ええと、何といいますか、もうちょっとだけはっきりいいますと、聞き方。最初の聞き方、聞くこと、自体に、かなり危ういと思います。ええと、あの、多くの障害者の人が、その、そうですね。「私は敵じゃないよ、はっきり教えてほしいなー」ということ、私も良く言われます。で、すごく悩みます。で、なんというかそうですね。

言ったときに、逆に、言ったときの方が、あとでこんなはずじゃなかったというのは味わいたくないんですよね。言ったのに。

あるいはあの、言ったからこそ、相手が言った以上のこと受け取ってしまうこと。すごくいっぱいあるので。それで、あとで言わなきゃよかったなという風には、すごく、それはやっぱり、その人自体、そういう風にトラブルになってしまった人自体をすごくうらんだり、まあそれに社会全体を、世界全体をあまり信じることができなくなったり、してしまう経験と結びついているので。

だから、私はもちろん、良くも悪くも、言わなければ分からない人でしょう。だからこそ、いろんなことをやっぱり感じています。

で、一応私の中では、さっきも、何回か正職員(A) がフォローしてくださいましたけど、本当は別に、理念上は「真正面から嘘ついたっていい」とは思うんですけど、私の中の誠実さでは、きちんと障害者だっていう、「あなたが障害者かどうかどうしても知りたい」、「障害者であるかどうか」が大事なんだという風に、逃げ場なく聞かれたならば、私は答えました。ので、

 

磯部

>逃げ場なんて。そんな聞き方できませんよ。全面的に。

 

37:49

原告

>なので、そうですね。あまり、このこじれた状況でさらに上からっぽく言ってしまうのもすごく良くないのかもしれない。えーっとどういう風に言えばいいのか分からないですけれど。うーん…そうですね

 

正職員(A)

>>今、面接の当時(原告)さんが言わなかったことを話してもやっぱり、もう仕方がないと思いますし、あの、自分の障害をすごく言いにくいことっていうのは理解できますので、(原告)さんをその、否定はしてないんですけど、

ただ今日せっかく時間を作ってくれたのはその、今後の話というか、時間の話をできたらなと思います。

 

原告

>はい。わかりました。

私の言いたいこととしては、あんまり私も、なんというか、武器というか、交渉材料みたいなのにそういうのを使いたくないんですよ。障害がうんたらとか、いきなり、特に磯部さんとかもさっき驚いてらしたように、驚くし、いきなり出すのかよとか。そういう風に別に使いたくはないんですけれど、ただ一応…

 

磯部

>それは全然武器にならない。特別扱いするつもりはないから。

 

原告>はい、ただ…

 

磯部

>俺だって、特別扱いされてない。ここまで来ている。もちろん当然俺もいろんな差別受けてきたし、今も受けてるし。**わかるよ。

 

原告>よろしいでしょうか。

 

磯部

>もう時間が過ぎているからね。

 

原告

>はい。私の状況的に分かっていただきたいところがあるんです。単純に、あの働く時間の希望が少ないのは、ここにいてコミットする、じりたまと深くかかわってくる気がないんだとか、あるいはほかでバイトしてるんだろうとか、そういうことではないし、

単純に体力、別に私、努力これからしないっていう風には全く答えてないんですけれど、それでもある程度の限界があるときに、その状態で、やっぱりそうですね、もう一度考えてほしいです。

そういう人が、は、も、それでも意志としてじりたまで働きたいと言ったときに、アルバイトしかないのか。本当にメンバーとして入ることっていうのはできないのか。

それを長期的に考えてほしいんです。

 

正職員(A)

>ってのは会議とかであの、(原告)さんとか皆さんのことは毎月話してますよ。それでやっぱり、今、コロナ禍っていうのもありますけど、このシフト固定でやっていくうえで、その、(原告)さんの希望通りにいく時間数がやっぱり難しいというのは事実なんですね。

 

原告

>ええ。で、希望っていうのがどの程度。あのメールで書いた114時間っていうことでしょうか?

 

正職員(A)

>>毎月状況は変わってくると思いますけど、そうだと思います。(原告)さんが送ってくださるその希望内には収まらないことも。今後、まあ、利用者(H) の**にもよりますけれど、もしかしたら、もっと減ってしまう可能性もあると思います。

 

原告

>うーんとあの、減るって言っても一応契約では104だっていう風に正職員(B) さんおっしゃってくれたと思うので、もうたぶん契約的に減らしてはいけないと思うんですけど。し、そうですね、一応本当に、というか、あまりひっくり返すようなことを言うのもあれですけど、一応、去年とかおととしまで別に、誰も契約のことをある意味では気にしてなかったじゃないですか?そんな風にシフトを組んでなかったじゃないですか。

からこそ、私も、絶対にこの時間、生活実態割っては困るから、週3、8時間の契約は、なにがなんでも数字を書き換えないとみたいに、2020年とかに動こうとはしなかったのは、実態として、仕事が月110時間、114時間、あったから。一応増えていきそうであったからというのもあって、一応、契約書、契約書っていう風にはこだわらずに、今のじりたまと私の間のコミュニケーションでどういう風に働くかっていうのを決めてたかなっていう風に理解してたんですね。

ので、この2021年入ってから、「契約書ではこうなってますので」という風に、ばっちり言われてしまうと、一応なんて言いますか、それは私、契約書に書いてある時間そのものが私が暮らしていける時間とは、やっぱりイコールではなかったりするので、それを分かってほしいよっていうので、最初に正職員(B) さんに、それだとちょっと生活がっていう風に。

 

正職員(A)

>>もちろん去年のこともそうなんですけど、先月と今月と、やっぱりその状況っていうのは変わってきちゃうんですね。けっこうコロナ禍で介助のキャンセルも多いですし、その中で優先がやっぱりできてしまうのは事実だと思います。

 

磯部

>だからコロナ禍の当然影響があるけれども、とりあえず責任もって言えることは、じゃあ、(原告)さんの希望通り、上げていくっていうことはまず難しいです。

 

原告

>ええと、つまりアルバイトであるという前提として、週3、8時間が週3、8時間を超え、ではない時間数になるということは難しいということですよね?

 

磯部

>そうですね。だし、104時間というのも、じゃあ、このコロナ禍で正社員の時間数とかだっていうのがまかないきれなくなってきたとき、当然正社員を優先**ということですから。

だから絶対104時間を割らないということも、ううん、絶対的に約束はできない。

 

原告>それはなんか、契約としてダメじゃないでしょうか。

 

磯部

>努力はしますよ。いま仕事がないのに、契約的にどうのって、それを言うのであれば、最初の面接で全部言わなかったのどういうことなんですかって。

そういうのは棚に上げてこちら側もああじゃないかこうじゃないかというのは、それはおかしな…

 

原告

>えっと、それだとやっぱりちょっとやっぱり強く言いますよ?それだと、そういう風に理由にして、障害者のことを体よく追い出すのってどうなんですかってことになりますよ。そういうために質問してるんですか?

 

磯部

>**体よくっていうのは違う、それは被害妄想です。

 

原告>そういう風な理由付けとして聞かないでくださいよ。

 

磯部

>**そういう障害のこと言えなかっただけなのかもしれないけど、障害だからじゃない、病気でも、そこで、必要な情報を言わなかったってこと。

 

原告

>必要なことは答えました。利用者さんに、もしコミュニケーションで齟齬があったかもしれませんけれど、私の理解では、利用者さんに病気をさせてしまうとか、病気をうつしてしまうとか。あるいは、なんか私が障害で毎日しなくちゃいけないこと的に、が、介助の時間と被ってしまうとかで、どうしてもそれをオープンにしておいた方が良いとか、そういう情報を共有してくださいっていう風に言われたと私は理解しております。ですので、そういうものは「ないです」とお答えしました。私に障害がないですとは一言も言っておりません。

 

磯部

>だから、**お互い、要はさっき正職員(A)が言ったように言った言わない。俺はすべての人に言ってるから。障害はないですかって。何らかの障害はないですか。

 

原告

>それはたぶん気持ちとか聞きたいことがすれ違っていたと思います。そして、やっぱりなんというか、今感情的、感情が結構、すごく磯部さんに来ているものがあると思うので、あんまり刺激はしないほうが良いとは思うんですけれど、あのそうですね。本当にそういうのを、信頼を裏切ってたんだとか、だまってたことを裏切ってたんだとか、そもそも信用できない奴だったんだという風な、そういうような考え方はちょっとやめていただきたいかなと思います。

 

磯部

>それは(原告)さんの気持ちね。俺はどうとらえてどう解釈するかは当然俺の。

47:57

 

原告

>もちろんそうですね。**、やっぱり厳しいことを言いますと、まさにそれって障害者が受けるあれなことでもあったりするので、つまり、ちょっとでも言わないと、だから信用しなくていいんだ、「障害が理由じゃないよ、あいつが単純に嘘言ってたからで、本当のこと言わないやつは信用できないからだよ」。そういう風にして職場から出ていかされた人、本当にいっぱいいることは知ってますよね?

 

磯部

>…知ってると思います**。

 

原告

>ですから、あまりそういうことを安直に言うのは、ええと、ここがCILだから良くないし、ここが仕事場であるから良くないし、ここが社会であるから良くないと思います。

 

正職員(A)

>>先ほど言ったその、(原告)さんが104時間を切ってしまうのは契約上ダメなんじゃないかってとこの話なんですけど。

なんだろうそれって、磯部さんが(原告)さんがその、面接のときに、まあ、ご自身のことを言ってないっていうことを別にイコールするつもりは全くないんですけど。今回のこの話し合いで、104時間を切ってしまう可能性もあるとか、今後の契約の話とかをする話し合いだと僕は思っていたんです。

 

49:03

原告

>はいそうですね。私としては、短期的なことと長期的なこと、2つありました。短期的にはその、契約の話。どうしても生活上無理なので、やっぱりそれは…あの見てほしいなという部分と。長期的には、やっぱりそういう風にアルバイト、正社員の方が優先と。そういうような部分で、且つ、私が正社員になれないのは時間、そもそもの労働時間とか体力とかが関わっているかもしれないのであれば、もうちょっとだけ考えてほしいという。どうしてもそういう人はメンバーシップには入れないのか。っていうこと…

 

正職員(A)

>>(原告)さんの体力とか、そういう、アルバイトだからっていうことで、時間数が増えなかったり、職員になれなかったりというのはなくて、じりたまとして今ちょっとユーザーさんに余裕もないというところが第一に来ると思います。

 

原告

>まあそこらへん、ほんとにまあ経営状況というか、まったく何も同情しないわけではないというか。そこらへんは実際に、具体的に、あんまり聞いてなくて、うわさですごく想像してるだけなんですけれど。まあ大変なんだなとは思っているんですけど、そうですね。

私の中の気持ちとしては、大変なんだったら大変なんで一応説明してほしいというか、どうして上げ、時間数、私が望んでるのにこたえられないのかとか。あるいは、気持ちとしてはさらに減らしたいぐらいなんだとか。

そのうえで、私をどういう風に思っているのか。正直、その部分だけのメッセージをもらっていたので、なんかすごく、率直に申し上げて、なんか私ってすごく期待されてないのかなあとか、あるいはなんかもう、できるならいなくなってほしい人なのかなとか。数字上では契約を減らすとか、あるいは「ほかで働いてもらっても」みたいな言葉を言われているので、すごく自信を失ったというか。それも障害の部分と関わってくるんですけど、やっぱり私すごく他の人の評価にふりまわされるというか、他の人の評価のことを結構気にせざるを得なかったりする風に、人生歩んできたので。

やっぱり単純にうん、わからなかったんですね。じりたまのなかで私がどういう風に、どれぐらい信頼されているのか。私のしてきたことは、まわりからどういう風に受けとられていたのか。私の中で良かれと思っていたり私の中で頑張っていたとしても、それこそさっきみたいに、いろいろすれ違って、悪くとられることもあるし、あるいは、本人、「(原告)さんがんばってたつもりだけど全然俺たちの望んでることと違うことだったよと」か、そういうこともたくさんあったり、したりするので、ので率直に言って私の3年間の働き方っていうのがどういうふうに、評価されたうえでの今回のオファーなのかっていうのがわからなかったんですよ。

し、一応今のところのお話だと、私の契約のアルバイトだとして、時間があがらないっていうのは、一応、コロナのせいだという風に理解しますけど、コロナで他の利用者さんとかの契約全体が減ってるからだっていう風に理解しますけれど、なので、(原告)さんちょっとしばらくは仕事増やすの無理っていう話なんだったら話で、「コロナが終わったあとだったらどうするつもりがある」とか、だから、そういう話、でもなんというか良かった…良くはないですけれど、そういうのは。

 

正職員(A)

>>じりたまはその、ここ数年、利用者(H) ファーストで、ずっとやってきたところはあるんですね。で、今の人数とユーザーの数も変わらずやってきたんですけど、今後、まあ先ほど磯部さんも言ってましたけど、一人暮らししていく流れがうまく軌道に乗れば、やはりその、介助も今とがらりと変わってくるところがあると思うんです。

で、ええと、昼間、そうですね。じりたまに、そうですね。その、■■介助ってなったときに、やっぱり、難しさも出てくるのかなっていうのは、想像が、してまして。

 

原告

>つまり、今の私をそのまんま一人暮らしの時間というものでやろうとすると、うまくいかないだろうという、そういう話ですよね。

 

正職員(A)

>>そうですね、今の段階でですね。もちろん練習してできるようになったとして仮定して話しますと、利用者(H) の他に(原告)さんのいけるユーザーさんが、利用者(I) さん。でその2人で、104時間を、切らずにやっていくっていうところも、やっぱりあの、難しいと思います。

 

原告

>うん?えーっと私が、利用者(H)が一人暮らしが始まったとして、それで104時間をあの2人の仕事でまかなっていくのが難しい。

 

正職員(A)

>>かな。今の状況よりも、104時間を切ってしまう可能性もあるのかなって考えます。

 

原告

>ええと、はい。とりあえず、一応なんか、私からとすると、答えがやっぱり同じで。それやっぱり契約を下回ってることになるのではという話になるんですけれど。

あと一応ちょっとお聞きしておくと、私の方から利用者(H) と利用者(I) 以外に入りたくないみたいなことは一言も言ったことはないんですけれど、なんか、雰囲気的に、うんアルバイトだから、とりあえず2人でというか。そういうあの、細かいところに行ってもらうのは社員がメインで、みたいな雰囲気感を感じてるので、私の方からすごく言いづらかったっていうか、言いづらかったわけではないんですけれど、言うタイミングがなかったんですけれど。そこら辺に関してはどういう風に考えているんでしょうか。えっとアルバイト…

 

磯部

>今まで言われてないけど例えば、(原告)さんの場合は、■■■■で、利用者(H) さんと介助してるんですけど、どういう状況かっていうのは把握しやすい状況だったんですよ。当然じゃあ、この状況で、体力が、ないなあと、障害のことは分からなかったんでね。もっと、鍛えてもらえりゃいい話なんじゃねえのかっていうことで**、当然そう状況みてれば、このユーザーに入れられる入れられないっていうのはだいたい把握は付くんです。**みんなもだいたい、**じゃあ、少しずつ始まってて、これはできるのかこれはできるのか、これだったら任せられるねっていう状況を見ながら増やしている。(原告)さんの場合はずっと見てても、やっぱりじゃあこの人に入れようかってなっても、難しい、危ないよねっていう所で、増やせない。対応できないよねっていう所の判断です。

 

原告

>それもだから、もちろんじりたまさんはそういう風に判断してるんだろうなっていう風に思っていて、ただ私が一方的に勝手に一人で思っていたのは、もしかして別に、利用者(H) 、みんなが利用者(H) に必要な介助に必要な体力が最低線レベルで、ほかのユーザーさん、みんながみんな、ガイヘルとかも含めて、よく、全部必要だっていうんだったら、利用者(H) がぎりぎりなら他も無理だよねってことになるとは思うんですど、別に

勝手に私が想像してたのは、体力的には、腕力的には別にそこまでのユーザーさんもべつにいるっちゃいるんじゃないのかっていうんで。じりたまの方針はもちろん別に理解してるので、おかしいとは思ったことはないんですけど、べつに私が腕力は必要ない他のユーザーさんに入るのもありではないのかな、っていう風に、思っていたんですけど、どうなんでしょうか?

やっぱり今の説明の仕方だと、私がオープンにしてなかったっていう面もありますけど、腕力を付けないと、「腕力が必要なユーザーさんかどうかには関わらず、「利用者(H) 以上からしか選択肢が増えない」っていう、そういう風に考えていらっしゃるように思われるんですけど、それってそうなんでしょうか?

59:05

 

磯部

>基本だいたい腕力は必要になってきますよ。

 

正職員(A)

>>ですし、そんなに複雑なことじゃないというか、僕も入れないユーザーさんいるんですね。その方はちょっと繊細な介助があるので僕は無理だってことになった、研修もしてないんですけども、それは、じりたまの判断というか、みんなは僕のことを考えてやってくれたことなので、なんともおもわないですけど。だからアルバイトだからとか、腕力がどうので選んでるんではなくて、その、考慮と言いますか、今いるユーザーさんを頭で浮かべても、ちょっと、難しいかなってやっぱ、出てくるんですよね。

 

磯部

>特にじりたまはCILの中でも、当然、脳性の人が立ち上げたところは脳性の人が、色々特徴があると思うよ、うちは脳性というか身体がメインだから、重度の身体障害者の人をっていうこと、コンセプトでやってきてるから、当然俺**■■■■■■■■しているわけだから、知っていると思うけども、当然力だっているし体力もいるし、そういう人がほとんどなんです。

で、自閉の方がとかいるけれどもそれが結構走り回ったりとか、結構力が強かったりとか、そういう人を制止しなきゃいけなかったりとか。まれな、身体じゃない人でもそういう状況なわけですよ。

だからその辺は、当然、じりたま、会社は、適材適所考えながらそういう風にやるのは当たり前で。

 

原告

>もちろん。えっとそのうえで、言いたかったことは、だから、じりたまが判断するのが間違ってるんだとか、えっと俺が思ってることが正しいんだとかそういうことが言いたいわけでは全くなくて。

ただ、やっぱり、世間的に私が誤解される部分もあるにはあると思っているので。えっとつまり、「腕力がなかったらこれも苦手なんだろう」とか、あれもできないとか、私自身不安がありますよ、腕力が苦手なのに自閉の人と付き合えるんだろうかとか。「付き合える」って別に、今百パーセントの自信をもって言ってるわけではないんですけど、ただ、必ずしも、思ったほどの、「なにが出来なかったらこれもできないだろう」の、「すべてできない」ほどひ弱ではないかもしれない。

まわりが、だから、ひ弱キャラっていうのもある意味戦略というか、生存戦略っていうか、だからつまり、「普通に体力ある」んだよねって言うと単純にダメな人扱いされるので「ひ弱なぐらいでギリ合格だよね」みたいなキャラクターでいようとしてるんですけど、まあ、じゃあそのひ弱のキャラクターのみんなのもってるイメージそのものかっていうと、私にもいろいろできたりすることもあるっちゃあるので、そういう意味で、私の中では、他の人に入ることは、常に選択肢というか、希望。別に私は、私の中では「利用者(H)と利用者(I) しか無理だよね」みたいな、「やりたくもないわ」って考えたことは一度もないですっていうそういうお話でした。

 

磯部

>とりあえず、とやかくいま正職員(B) からも言ってる通り、ですね、そのまま、(原告)さんが望んでる**時間数を、うちはまず出せないんですよ。出すのはまず難しい。じゃあ、成り立たないからじりたまに「なんとかしてほしい」って言われても、それは難しいですよ。

 

原告

>で、ちょっと先取りでもですけど、仮に私が他のところで働いたとしても、それで、「兼業になっちゃうから、やっぱりじりたま無理だよね」っていうのは、それはそれで、なしっていうか、それはそれで話が違うっていうか。一応それって、じりたまが、「仕事がない」っていうから私は別のところで働くわけですよね。私意欲的にはじりたまで働きたいっていう風に言ってるのに、例えばコロナが終わった後でも、「お前別のとこで働いてるからじりたまで働きたくないんだと思ってた」みたいな、そういう風な受け止られ方をしたらこまりますよね、っていう。

 

磯部>それはないです。

 

正職員(A)>>えっと職員の話をしてますか?

 

原告>ええと正社員ていう話ですね。

 

正職員(A)>>ああ正社員の話。なるほど。

 

磯部

>今日の話はだいたい、趣旨はわかったので、例えば今(原告)さんが望むことを、じりたまとしては答えられませんよと。じゃないとずっとこちらに、「何とかしてくれるんじゃないか」と思われると、(原告)さんだって前に進めないわけだから。

 

原告>はい、そうですね、そうですね?

 

磯部

>最後はちょっと俺も今日話して、とてもショックを受けてるし、ちょっと冷静ならないと、なんとも判断できないですね。逆に俺も、どういう**や結論になったとしたって、俺は別に「障害者だったからどうのこうの」っていう感はないです。そこ誤解しないでください。

 

原告

>はい、私も別に、障害者だから配慮してほしいっていうようなことを単純に言ってるわけではないです。ただ、体力がないこととか、あるいはっていうのを、単純にやる気のなさとか、あるいは、というふうに判断してほしくはないし、制度上も…

 

磯部

>逆に今回話を聞いて、やる気がないなんて**。そういうことで体力がなかったのかという風に、腑に落ちたというか。

 

原告>納得した、と。はい。それは…

 

磯部>***

 

原告

>し、そうですね、長期的にはやっぱり考えてほしいということを言いたかったんです。やっぱりどうしても仕組み上、今のだと、考え方的に、健常者みたいに働ける人がヘルパー、健常者に近ければ、そういう要件も満たしていれば、ヘルパーだったり、正社員だったり、コアメンバーとして認められるけど、それから外れる人はやっぱりアルバイト止まりだよねっていうそういうあり方になってると思うので、

これは本当に長期的なことなんですけど、「それで、いいんですか?」そうですね。私みたいな人でも、やる気があるんだったら、何か、もうちょっと、私が、もうちょっとキャリア的に、希望を持つような。会社っていうのは、できるんじゃないかな、できてほしいなっていう風に望んでいるっていうことを伝えたかったです。

 

磯部 >わかりました。

 

原告

>で、短期的な契約のことですけれど、そうですね。別に全く何もわからなかったわけではないのですけれど、ただ一応労働者として、今おっしゃったことを言うとなんか…の、受け取りだと「そっちが決めた契約でいきなりそれですべてを決められる」みたいな風に聞こえてしまったので、それだとまたもうちょっと、なんて言うんでしょう…それだと本当にそちらからの都合だけで時間の全部が采配できるみたいな風にも聞こえてしまったので、それはもうちょっと考えさせてください。

だから、増やせないんですよってこと自体は、状況は理解できたんですけど、でもやっぱりこっちとしても、それこそ去年おととしの仕事時間というのはばっちりあるわけなので、そこから一応がくっと減らすのって、本当に労働的にできるの?っていうのは相談させてください。ということになります。

 

正職員(A)>>104時間を切るようならばっていう話ですよね。

 

原告

>まあ、104時間を切るとほんとに…契約すら切ってることになるので、それはいくらなんでも勝手にできることではないのでは?という風に思いますね。率直に申し上げると。

 

正職員(A)

>>いま時間数を増やすこと、(原告)さんの希望が難しいですよっていうのは分かってくれたんですね

 

原告

>まあ、だから状況みたいな、そうですね。私が受け取ったメッセージとしては「アルバイトよりも社員が優先っていうそういう社内のシステムだから」っていうことで、それ全く理解しないわけでもないんですけれど、一応長期的には言いたいことはさっき言った通りになります。まあありていに言えば、私もあの、社員として、長期的には見てくれることを考えてほしいし、で、体力のすべてを要求されるとやっぱりはじかれてしまうけれど、それだとあまりにも健常者しか、やっていけない会社だと思うから、やっぱり、私みたいな人もいられるような会社でいてほしいと。という風になります。

 

正職員(A)

>>今日は僕はその時間の話し合いだけかなと思ってしまってたので、分かってなかったですけど、あの、まあ、職員として(原告)さんが希望をされていて?で、今の人数より職員が取れるのかっていうのはもちろん僕じゃわからないことなので、その話はまあ、またあとなんですかね、磯部さん?

 

磯部>職員として?

 

正職員(A)

>>希望はされているっていうのを知らなかったので。

 

磯部>まあさっき俺も…

 

原告>まあそうですよね。

 

正職員(A)>>そうですよね。

 

磯部>だから**では難しいですよ、と。

 

原告>ええ、あのとりあえず今のシステム上はそうじゃないっていう話ですよね。はい。なので、だからなんというか、もうちょっと…

 

磯部

>それは理想を語ればね、理想を語ればそれはいろんな…**って、会社がね、どんな障害があったって、たとえばALSのかなり進行した人でもできることはやってもらって、それが労働になって対価になってっていう…まあ社会になってほしいと俺*思ってるし、そこは目指すところだけど、でも現状じゃそうなってない。今までの、従来のこの社会のシステムの中で、どう生き残っていくかっていうのはまず、自分たちが生き残っていかない限りは、当然そこを目指すところに到達できない。

 

原告

>なので。だから何もかも今すぐに、明日にと言ってるわけではないんですけど、正直、今日の話はすごく感情的にはあまり、あの、うまく私の話がすんなり聞けるような、磯部さんの中ではすごくだまされたっていう気持ちが強いんですよね。「俺は聞いてきたのに、そこは大事にして聞いたきたつもりだったのに」っていう。それは分かります、分かりますっていうか、それでがっかりしているとか、正直今ちょっと(原告)さんを信用したいっていう気持ちにならないとか、そういうようなこと自体は分かりはしますけど。

でもそうですね、本当に大きなこと、なので、ゆっくり、もう一度、考えてみてほしいなと言う風に願っております。

 

磯部

>じゃあ、とりあえずもう時間が大幅に過ぎてますので、今日は終わりたいと思います。

 

原告>はい、分かりました。失礼します。磯部さんも正職員(A)さんもありがとうございました。

 

正職員(A)>>ありがとうございました。

 

磯部>失礼します。

 

【録音反訳文(2021年8月15日に原告が磯部代表及び被告従業員(正職員A)との面談で、発達障害を開示した際の会話内容)

 

※被告従業員及び利用者の氏名については、プライバシーに配慮するため、伏せた。

 

https://docs.google.com/document/d/1LgvJpf23NfAw7D9CGfKFmOat4Mi7TqPS/edit?usp=sharing&ouid=110631811493645804577&rtpof=true&sd=true

ML・ブログ公開版では反訳の内、一部プライバシーにかかわる経緯(主として原告というより利用者のものです)をさらに一部伏字にしています。(またフォントを書面より改定。)

 

名前対照表:

当日zoom参加者:

 原告

 磯部(JIRITAMA代表)

 JIRITAMA正職員(A)

 

会話内名称:

正職員(B) :シフト担当者

正職員(C)

職員(D)

職員(E)

正職員(F)

正職員(G)

利用者(H)

利用者(I)

職員(J)



*:聞き取り不能

■:プライバシーのために伏字




原告>そうなんですね。正職員(A)さんも。よろしくお願いします。

 

磯部>時間に限りがあるので今日は30分で予定しています。

 

原告>わかりました。

 

磯部>じゃあ早速。

 

原告

>30分でしたら早めに始めさせてもらいます。ということで磯部さんは私が予定メールに送らせてもらったやつは読んでいただいていらっしゃいますね?

 

磯部>はい

 

原告

なので最初はそれの繰り返しになるんですけれど、私の契約のことでちょっと、じりたまさんに相談をさせてもらいたいし、あといい機会というかずっと聞きたかったことなんですけれど、私みたいな人の。を、じりたまさんはどういうふうに長期的に雇ってくれるのかなということについてのスタンスというかビジョンみたいなものをよかったら聞きたいなって思っています。

 

磯部>はい。

 

原告>そんな感じになります。

 

磯部>はい。まず一つずつ。 

 

原告

>はい、そうですね。今私が正職員(B) さんからのメールで、正職員(B) さんから書いていただいたこと的には、私は「月104時間の契約」になっている。ので、そんな感じで今後はシフトは月104時間ぐらいで今後はやっていきたいんですけれど、というメールを正職員(B) さんからいただいたんですけれど、

 

磯部>はい。

 

原告>ただ、正直申し上げまして、ちょっとそれだと私の生活が、104時間だと、成り立たないかなという風に思っています。で、もうちょっと私は契約よりも、去年、一昨年もう三年目。じりたまで満3年働かせていただいたと思いますけれど、もうちょっと働いていたんじゃないかなと思って、一応統計とって、あの調べてみたら、1年目はだいたいそれぐらいなんですけれど、2年目は110時間、年平均すると、ひと月当たり。で、2020年は114.2時間ぐらい働いていたので、

私の中の働くスタンスとしては、最初はお試しというか、あのちょっとずつということで、1年2年と。長くしていって、

私としてはもうちょっと。コロナさえなければというところでもあるんですけど、だんだん伸ばしていって、さらにはもうちょっとだけ、じりたまと深くかかわっていきたいな、みたいな風にも、思ってはいたんですけれど、そこにきて、「時間を制約させてください」ということになってしまったので。

且つ、ちょっとやっぱり。あの、幾分かはちょっと減ってしまうのも状況的に仕方ないこともあるかと思うのですけれどね。あまりにもちょっと、生活の水準のところまで下がって、下げられてしまうとちょっと困ってしまうので、それだとやっぱり、どうしても、生活の成り立つラインぐらいまでは、契約のほうを改めてほしいなと言う風に思っております。

 

磯部

>はい。ある程度の、***状況は分かってます。じりたまとしては、基本は、時間制に関しては、磯部美咲、正職員(C) が管理しているんですけど、基本的にだいたいどれくらい年間、前年度どれぐらいどうだったかで、みなさん年、どのぐらいかっていうのを算出しているんです。だからたまに更新があるじゃないですか。

 

原告>そうですね。

 

磯部

>それは要は労働基準法で、例えば有給を算出したりするときに、ちゃんとやっとかないと、公平性が保てないんで、そういったことをやっているというところです。そういったことがあるので、時間数決めてあって。まあそれを大きくうわまわったりとかしていくと、当然また有給換算したりとかするときにまた誤差が出てきてしまうので、なので、その基準からは外れないように、なるべくしてくださいねと指示を、正職員(B) にしているということ。

原告

>つまりそれはその、契約時間から大幅に上がったり下がったりするような実態であるのは望ましくない、っていう感じですね?はい。

 

磯部

>そうですね。まあ一時的にぽんとあがることは当然ありますけど。誰かが倒れるとかまあ

 

原告>そうですね。

 

磯部

>まあそういったところで基本はそういう所です。あとは(原告)さんの言う、時間数が足りないと生活が成り立たないというところなんですけれども、正職員(B) からも返事があったと思うんだけれども。うちで足りないのであれば、他のところで活動されてもかまわないので、うちでじゃあ、何時間まで保証しますよということは考えていないんです。(原告)さんだけではないです。基本的には正社員ではない限りは、基本的にはここまでは保証しますという事ではない。

希望を出されるのは自由ですけど、たとえば何時間から何時間この月はやってほしいと、希望を出すのは自由ですけど、希望通りに保障するということではないので、そこを前提に希望を出してくださいねというところです。

 

原告

>で、そこの部分にもかかわってくることなんですけど。その通り正職員(B) さんからは、ほかのところで、生活成り立たないのであれば補うような形とか、あるいは「いっそ切り替えてくれても」みたいな形で書いていただいたんですが。

一応それも私としては困る部分があるといいますか。というのもさっき言った通り、一応私は、意志としてはじりたまで働きたい、もっと、今の状況よりも、希望としてはもっとコミットしていきたいという風に思っていたんですね。

 

磯部>コミットってどういうことですか。

 

原告

>まあ要するに、今の待遇、一応私契約社員ですよね?ですがもうちょっと、さっき正社員という言葉が出ましたけど、正社員を目指すとか、まあそういうようなことでしょうか。もうちょっと、アルバイトっぽくではなくて、しっかりかかわっていきたいなという風には、希望はしていたんですね。

 

磯部>いま契約社員ですか。アルバイト?

 

原告

>そこらへんも実はお聞きしたかったところでもあるんですけれど、一応、契約書のところには、なんていいましたっけね、契約社員みたいな名前でついていたような気はするんですけど、名目上はアルバイトでしょうか?

 

磯部>自分の意識ではアルバイト。

 

原告

>まあ。実態としてもアルバイトに近いなとは思っていたので。それはあれなんですけれどもうちょっと。職員というか正社員というか。そこらへんも、だから他の方の働き方というか、契約のあり方をちゃんと知っているわけではないので、だからありていに言うと、私から見えてるのは、職員(D) さんとか職員(E) さんとか。そういう人たちみたいになれたらいいなあ、みたいなと。そういうことですね。で、

 

磯部

>そういった希望をその予定のメールを見て、あと正職員(B) からも聞いてはいるけれども、じりたまとしては、まあもちろんその、(原告)さんがもっとじりたまと深く、長期的に関わってという、気持ちはすごくうれしいんだけども。うちとしては、正社員をとるとか、今後もっと活動時間を増やしていくということは考えていない。

 

原告

>ええと、という風に、あんまりきっぱり…それは、ずっとという、絶対にということでしょうか?

 

磯部>現状ではそうですね。

 

原告

>ううんと、なんかそういう風にきっぱりいってしまわれるとすごく終わってしまうんですけど。

 

磯部

>はっきりその、(原告)さん、メールをいただいてね、はっきり言わないと。オブラートに包んでも。お互いに時間がね。

 

原告

>それはもちろんそうではありますけど。それつまり、ええと、私の中の認識とはなんか。私が、自分自身の評価と、ちょっとじりたまからみた私の評価っていうのが、なんかすごく食い違ってるのかな、という風には感じはするんですけど。つまり、私は一応、ありていにいって、私は職員(D) さんとか職員(E) さんみたいにはなりたいな風には思っているんですけど。なんか、そのおっしゃられようだと、なんかすごく、私の働きぶりに、なんか根本的な不満があるみたいな、クオリティを全然満たしていないみたいな、そんな風に受け取られてしまって、正直ちょっと。メールの時も気持ちが揺れた部分でもあるんですけど、「そういうこと」なのでしょうか?

 

磯部

>不満だとかクオリティだとかそういったことではなくて、いままで(原告)さんの介助の仕方とか。コロナが始まる前のね、間近で、利用者(I)くんの介助だとか、まあと、利用者(I)の介助とか、そうしたところも見てきている中で。あとほか、当然正職員(F)からの報告だとか、いろんな正職員(A)の報告とか当然あるんです。その中でえっと、やはり、(原告)さんだと、やっぱり体力的なものでやっぱり不安がありますね

 

原告>えっと、そうですね。あの体力の…

 

磯部

>うちで介助するのは、うちで活動していってもらうには、やはりその特定の人だけに入っていって、いただくということは、基本的に考えてないんです。やっぱりある程度**に入ってもらえるようには、体力だとかがないと、難しいな、と。本来は(原告)さんは磯部に入れたらと考えていたところもあるんですけど、やっぱりちょっと利用者(I)くんとか利用者(H)さん■■■■でもないし。そういった面が難しいなということは。

一番のところは体力的なものなんですね。命預かっている仕事なので、当然そこで何かあった場合に、当然会社として責任持たなきゃいけない訳だから、それは第一にユーザーの安全、命の保証だし当然当事者側もそこで事故を起こしてしまった、そこで受けるメンタル的なダメージもある可能性も当然ある訳だし。総合的に考えると、じゃあこの先々、(原告)さんにじゃあ正社員になっていただこうかとか活動を増やしていただこうかとかいうことにはそんなにはならないということと。あとここ最近、利用者(H)さんの方向性としては、まだ本人には伝えていないのでここだけの話ですけれども、ゆくゆくはまあ一人暮らしをしていったときに、■■■■でやっていってもらう方向性になっているんで、■■■■で(原告)さんが安全に…



原告>それは、夜間ということだけではなくて、昼もということでしょうか。想定として?

 

磯部

>可能性はあります。だし、今までも、例えばこの前も、職員(J)かな。だれか遅刻して。その時も、やはりいつ、昼だろうが夜だろうが、当然■■■対応しなければならない緊急事態って当然起きるんです。その時にじゃあ「ここまではできます。そこまではできません」ということでは、当然難しいよね。

 

原告

>はいわかりました。それについてはあれですね。あの体力については、もちろん今私■■■■、利用者(H) の、できてはいませんけれど、正職員(F) さんからこの間メールいただきましたし、実際昨日もちょっと練習始めましたけれど利用者(H) と組んで。なので一応もちろん今の時点で「もうできてます」とか「できてるんです」とか、そういうお約束はできないんですけれど、とりあえず身につける前提で私としてはやってはおります。そしてそうですねそういう、体力的なもの、正直あの、私がどうしたいとか、「正社員になるためには何が必要なので、どう、どこまでは頑張ってほしい」とか、そういうハードルっていうか、そういうものが全く見えていなかったというか、分からなかった部分、伝えられていなかった部分もあるので、し、こちらもスタンスを伝えてこられなかった部分もあるので、あれなんですけど。

でもあの、そういう部分についてももうちょっと何といいますか。より、一つ戻した感じで、大きな話をちょっとさせていただきたいなみたいな風には思っておりました。

つまり、どうして私そういう風に、なんというか、「アルバイトからは上がれてないな」みたいな感じはこの数年間感じていて、どうしてなんだろうというのは直接お聞きはできなかったんですけど、雰囲気的にやっぱりなんか体力の少なさとか、あるいは働く時間の少なさみたいなのを、そもそもの制約として、えっとうーん、私の方の意欲とは無関係に、その部分で見られてしまっているのかなという風は、想像していたんですね。お聞きはしていなかったんですけれど。

そして、その部分で、そうですね。私のちょっとパーソナルなことを話します。話さざるを得ないんですけれど。うん。私が、そういう風に、私はあの、さっきも言った通り、じりたまで仕事をする、介助の仕事をするというのはすごくやりがいがあることだと思ってますし、すごくいいなと思ってますし、さっきも言ったようにもっとやりたいという風には思っております。

ただ、じゃあ、他の人、正職員(G) さんとか職員(E) さんとかみたいに週5で働くのかというと、それはやっぱり、体力的に、あの、さっき言った通り頑張る部分もあるんですけれど、じゃあ、160時間、他の人みたいに、を目指して、いってくれればやれるんだよねとか、そういうことも、やっぱりクリアするのは難しい。そしてそれを、そうですね。このタイミングで言うのも遅きに失した感はあるんですけれど、それはやっぱり私が健常者ではない、障害者であるということともかかわってきます。ええと、はい?

 

磯部>健常者ではなく障害者。

 

原告>そうですね。

 

磯部>何の障害者。

 

原告

あまり医学的に言いたくもないんですけれど、PDD‐NOSっていう、ようするに広汎性発達障害っていうやつですね。じりたまから来る前から診断もらってます。

 

磯部>うん。

 

原告

>はい。っていうことで、何が言いたいかというとつまり、磯部さんがさっき言ったみたいなプラン、プランというかあり方というのは当然理解できるんですよ。正社員だったらいろんな人に入ってほしい。そのためにはいろんな体力とか、労働時間とかは、まあ、強い方が望ましい?し、一定以上をクリアできそうなら正社員になってもらうとかもらわないとかいう話もあるけれど、それがちょっとあやういんだったらアルバイトかなあ、みたいな、そういう考え方。

分かる部分はあるのですけれど、うーんとその上で、その部分を何といいますかね、長期的に考え直していただきたい、あの別の考え方を持ってくれないかなあ、じりたまは、という風に思っている部分もあります。

というのもやっぱりだから、私はやる気とか、あるいはその、こういう言い方もあれですけど、体力じゃあない部分。利用者(H)との関わりとか。という部分ではいちおう人並みに。あるいは何と言いますか。色々がんばってきた部分があります。で、そういう、もしそういうヘルパーがいたとして、やる気があって、それなりに一応、やることをやっていって、且つその、体力でだけ、いわゆる普通の人並みの、働くことができない場合に、ええと、単純に、時間だけで、「時間がこの人満たしてないから」とか、「体力的には、他の人より一段階落ちるから」というだけで、じゃあ「あなたにはアルバイトしかありません」という感じだと、ちょっと悲しいかなと言う風に思っていて、

もちろん、何もかも、いわゆるその、正社員の待遇、全部ほしい、あの、障害者だから私はもう、「そこらへんそれはもう目をつぶってもらってもう正社員なんです」みたいなそういうことを望んでいるわけではないんですけど、もうちょっと中間段階というか。

正社員と、あとそうでないとアルバイト、というその2つだけではなくて、もうちょっとキャリアあがっていけるような仕組みというものを考えてほしいなという風には思っているんです。

それはやっぱり私が、この3年間働いていて、ユーザーさんと関わってきて、私のある意味最初からじりたまさんには感謝していただいてるんですけど、というのも、私のような体力の働き方とか、週3でとかあるいは週3未満でというと最初からアルバイトでもはねられるということは知ってたりするので一般的には。それでもそんなに露骨に見下さずに働かせていただいたというのは、有難く思ってはいるんですけれど。

ただ、ずっとアルバイトというような感じだと、やっぱり生活上、あの、最初の話に戻るんですけど、あの時間数でそれ以上は無理っていう風な感じのあれだと生活が成り立っていきませんし、話戻りますけど、じゃあほかのところで働いたらという時に、私としてはだから他のところで働くのも体力的にきつくはあるんですけど、働いたら働いたで、じゃあ「(原告)さん2カ所で働いてて、じりたまは腰掛けだから、あんまり、そんなにメインで働いてる人じゃないから」って言って、じゃあ「やっぱり社員にはちょっと」という風な考え方をされてもちょっと困ると言いますか、そういう面もある。

 

磯部

>**それは**

 

原告>えっと?

 

磯部

>それは考えすぎです。(原告)さん。2つで働いたからって、じゃあメインで、腰掛けで、それは

 

原告

>それは本当に実際にそういう方がいらっしゃるということですか?兼業をしてかつ、まあだから人でいうのは何なんですが、職員(E)さんとか職員(D)さんとかそういう正社員の待遇になっているという方がいらっしゃる、っていう。そういうつもりがあるっていう…?

24:11

 

磯部

>当然正社員になるには副業はうちは、認めていないと。

 

原告>ですよね?

 

磯部

>当然兼業ではないですよ。ただうちでそれだけの時間数がない人は他で働いている。皆さんやっていただいています。それで(原告)さんだけ特別扱い当然できないし、そもそも、いま、(原告)さんが…お話してくれたこと、正直今、ショックを受けています。

僕はすべて面接をやっていますけど、必ず、健康状態っていうのを必ず聞きます。

 

原告>はい、覚えておりますよ。

 

磯部

>そうですよね?なんの障害があるのか、アレルギーがないのか、そういったものを確認します。それを前提に、こちらは採用して、やっているわけです。

 

原告>はい。あの、きちんと…

 

磯部>**申告されていません。

 

原告>そうですか。あの私の中の認識として結構…

 

磯部

>それは言いたくないとかそういう問題じゃなくて、ここで働くわけだから、それは、**確認されているわけですから、しているわけですから、その時に言わなかったというのは、大きな信頼関係に関わってきますよね、という事になります。

 

原告

>ちょっとお待ちください。えっと私も磯部さんと最初の面談をしたときのことをすごくよく覚えております。えっと、で、私の中ですごく葛藤があったことではあります。つまり、もちろん私障害者だっていう認識で最初からじりたまの門はたたいてるんですけれど、言うか言わ…え?はい。

 

磯部>障害者っていうことで?

 

原告

>自分は障害者だっていう前提でじりたまの応募はしています。気持ちの中で。

 

磯部>気持ちの中で。

 

原告

>はい。そうです。で、ただそれを、言うか言わないかっていうのには、すごくリスクを感じておりました。私みたいな障害者みんなそうですけど、言った途端に門前払いを食らわせられることもありますし、言ったら言ったで最初からなんていうか色眼鏡をかけられることも、そういうこともすごく…

 

磯部

>**(原告)さんね。そんなこと言われなくっても、わかってますよ**は。

 

原告>そうですよね、えっと…

 

磯部

>わかってるように、障害を持って生きてきましたから、当然いろんな仲間もいて、じゃあ外見上では分からないような障害もあるのも分かってるし、面接のときに、健康状態を自分が聞くときには必ず、それが理由で不採用にするとかしないとかっていう、関係ありませんよって説明もしています。その中で、自分の気持ちの中でとかいうのは、言い訳ですよね。

 

原告>ちょっとお待ちください。えっと…

 

磯部>**現実的に、そうやって**誠実的なものは感じられないです。

 

原告

>じゃあすごくこじれている感じがするので、結論だけ申しますと、私は嘘をついていないです。磯部さんはそういうような聞き方をしていなかったです。「あなたは障害者ですか」ってジャストで聞かれたら私こたえようと思ってました。嘘はつかないっていう風に思っていました。

「健康上の問題はありますか」という風にこたえたので、そういうふうなもの、だからいわゆる、「障害者ですか」っていう聞き方をしなかったですよ磯部さんは。

 

磯部

>いや聞きますよ。必ず自分はそこね、今までいろんな人面接してきていますから。健康だけでなくたとえばなんらかの障害があるとか、あれば書いてくださいと言うことは必ず**ています。

 

原告>あの…

 

正職員(A)>すみません。それはあの、アンケートにその欄はありませんでしたか?

 

原告>アンケートですか?アンケート。最初の?私は、履歴書をもって、いったわけですよね?面接に

 

磯部>こちらでアンケート必ず書いてもらうんです。

 

原告

>アンケート。その持病はありますかとかそういうあれですよね?ええ。だから、持病はあるんですかとか、日常的に薬を使ってる?とか、ユーザーさんに感染するリスクが、っていう、そういうお話をしたので、それは「ないです」と言う風に。で、それは間違ってないです。あの嘘ついてません。そういう風に聞きました。あの、で、

 

磯部>聞き方、必ず皆に言う。障害がとかっていう説明もしてます。

 

原告>えっと…

 

正職員(A)>言った言わないじゃなくて、障害は何ですかっていう欄は、覚えてないですか?

 

原告>障害はないですかは、覚えがないです。

 

正職員(A)

>そうですか。あなたの障害は何ですかっていう欄はあったかなという風に思っていたので、その確認です。もちろん障害を言う言わないっていうのはその、(原告)さんの自由になってきますけど、

 

原告>はい。し、えっと

 

正職員(A)>うちとしては…

 

原告

>磯部さんがさっき「分かってる」っていう風におっしゃいましたけど、正直それに対してももうちょっとわかっていただきたい部分があるなあと思います。ジャストで、たとえ、仮に、私嘘ついてないんですけど。「嘘ついてた」みたいな風に思ったとしても、それで背信だとか、障害って言わなかったことがそもそもその事業所に対しての重大な裏切りであるとか、信用してないとか、即そういう風に思っていただくのも、ちょっとはっきりいって、良くないと思います。

ええと、やっぱり言えないこと、最初はぼかすこと、いろんなスタンスがあります。仮に私が最初から嘘をついている、言わないことに決めた人だとしても、だから障害者って駄目なんだよなとか、だから障害者ってそんなとこの、あの仕事とかにはつかせられちゃいけないんだよなって考えているのはちょっと、すごく悲しいです。

 

正職員(A)

>障害を理由に特にこちらは何も言ってないんですけど、ただあの、じりたまとしては最初の面接でそういうのクリアしてきたというか、その、そういう意味でお互いの理解をしてきたつもりだったので、まあ今回、(原告)さんが勇気を出していってくれたことはすごくありがたいんですけど、ただその、まあ事前に知りたかったなという気持ちだと思います。磯部さんは。

 

原告>そうですね。あの私も何と言いますかこの3年間別に言いたくなかったと思ったことは別に一度もないんですよ。

 

正職員(A) >それはべつにまあいう必要も**そうです**

 

原告

>はい。3年間ずっといろんな、押し引きというか、いろんなことを考えて。磯部さんと接していましたし、利用者(I) と接していましたし、利用者(H) と接していました。他のヘルパーの人たちとも接しておりました。そこらへんは何といいますか、あんまり、何と言いますか悪くとってほしくないですよね。希望の話なんですけれど。

 

正職員(A) 

>>今回まあ社員、なりたいみたいな風に言ってくれたこともすごくありがたいなと思うんですけど。あとは利用者(H) との関わりとか見てて、(原告)さんの働きぶりというのはすごく素晴らしいと、個人的には思っています。

 

原告>はい。ありがとうございます。

 

正職員(A) 

>>体力の話も先ほど出ましたけど、それはもちろん、体力のことは、大丈夫かなというのはあります。で今、時間数のことで言うと、今いるその、ユーザーさんの数と、まあヘルパーの数とか見ますと、…そのまあ、職員をやっぱり優先で、時間数の確保はしなきゃいけないんですね。

 

原告>はい。それもなんとなく察しはしてはいるんですが。

 

正職員(A)

>>今24時間と言った利用者(I) さんいますけれども、利用者(I) さん今シフト固定している中で、正職員(F) さん正職員(G) さん、職員(D) 、の時間数を確保するのはもちろん優先になってきます。で、その、次は契約社員の職員(E) ですかね、磯部さん。

 

磯部 >人の契約は言わなくていい。

 

正職員(A) >>すみません。

 

磯部

>とりあえず、**というよりも、それは(原告)さん、社会人としてやってはならないと思って。最初の面接で言わなきゃいけないのに。もちろんあの「なんで体力ないんだ」って、正職員(A) だって何度か(原告)さんと話をして、体力については指導したっていう報告もあがっている。ここ最近言ってるわけではないことだよね。うん。もちろん(原告)さん全てを否定するわけではないけど、活動のなかの考え方も、共感できる部分は当然あるし、うーんまあ利用者(H)さんの活動上の助言でも、当然その通り(原告)さんが言ってるのは正しいよねってことは当然ある。

けれども、それはそれだよね。まずは俺は経営者として、人を、面接して、その面接で言われたことを、信じて、こちらは、受け入れをやっているわけですから、そこに重大な、じゃあ自分はこういう聞かれ方をしたから言わなかったとか、そんなこと言われるようであれば、さらに、信頼できないですよねって話になっちゃう。

 

原告

>うーんと。すごくこじれてしまったなという気はするんですけれど、うーんと、そうですね…なんといいますか。本当に私みたいな、状況の人ってすごく、そういうジレンマがあります。で、一応私は、磯部さんとの面談の時も、私の中で、可能な限り誠実にあろうとしてきましたし、えーっと一応、それの延長で、毎日。じりたまさんとつきあわさせていただいています。ので、毎日の私のスタンスを見て、私の誠実さを測ってほしいんですけれど。

 

磯部>いや、全然伝わってないですよ。

 

原告>そうですね、うーんと…

 

磯部>俺は超能力者でもなんでもないからそれは**

 

原告

>そういうことではなくて。ええと、何といいますか、もうちょっとだけはっきりいいますと、聞き方。最初の聞き方、聞くこと、自体に、かなり危ういと思います。ええと、あの、多くの障害者の人が、その、そうですね。「私は敵じゃないよ、はっきり教えてほしいなー」ということ、私も良く言われます。で、すごく悩みます。で、なんというかそうですね。

言ったときに、逆に、言ったときの方が、あとでこんなはずじゃなかったというのは味わいたくないんですよね。言ったのに。

あるいはあの、言ったからこそ、相手が言った以上のこと受け取ってしまうこと。すごくいっぱいあるので。それで、あとで言わなきゃよかったなという風には、すごく、それはやっぱり、その人自体、そういう風にトラブルになってしまった人自体をすごくうらんだり、まあそれに社会全体を、世界全体をあまり信じることができなくなったり、してしまう経験と結びついているので。

だから、私はもちろん、良くも悪くも、言わなければ分からない人でしょう。だからこそ、いろんなことをやっぱり感じています。

で、一応私の中では、さっきも、何回か正職員(A) がフォローしてくださいましたけど、本当は別に、理念上は「真正面から嘘ついたっていい」とは思うんですけど、私の中の誠実さでは、きちんと障害者だっていう、「あなたが障害者かどうかどうしても知りたい」、「障害者であるかどうか」が大事なんだという風に、逃げ場なく聞かれたならば、私は答えました。ので、

 

磯部

>逃げ場なんて。そんな聞き方できませんよ。全面的に。

 

37:49

原告

>なので、そうですね。あまり、このこじれた状況でさらに上からっぽく言ってしまうのもすごく良くないのかもしれない。えーっとどういう風に言えばいいのか分からないですけれど。うーん…そうですね

 

正職員(A)

>>今、面接の当時(原告)さんが言わなかったことを話してもやっぱり、もう仕方がないと思いますし、あの、自分の障害をすごく言いにくいことっていうのは理解できますので、(原告)さんをその、否定はしてないんですけど、

ただ今日せっかく時間を作ってくれたのはその、今後の話というか、時間の話をできたらなと思います。

 

原告

>はい。わかりました。

私の言いたいこととしては、あんまり私も、なんというか、武器というか、交渉材料みたいなのにそういうのを使いたくないんですよ。障害がうんたらとか、いきなり、特に磯部さんとかもさっき驚いてらしたように、驚くし、いきなり出すのかよとか。そういう風に別に使いたくはないんですけれど、ただ一応…

 

磯部

>それは全然武器にならない。特別扱いするつもりはないから。

 

原告>はい、ただ…

 

磯部

>俺だって、特別扱いされてない。ここまで来ている。もちろん当然俺もいろんな差別受けてきたし、今も受けてるし。**わかるよ。

 

原告>よろしいでしょうか。

 

磯部

>もう時間が過ぎているからね。

 

原告

>はい。私の状況的に分かっていただきたいところがあるんです。単純に、あの働く時間の希望が少ないのは、ここにいてコミットする、じりたまと深くかかわってくる気がないんだとか、あるいはほかでバイトしてるんだろうとか、そういうことではないし、

単純に体力、別に私、努力これからしないっていう風には全く答えてないんですけれど、それでもある程度の限界があるときに、その状態で、やっぱりそうですね、もう一度考えてほしいです。

そういう人が、は、も、それでも意志としてじりたまで働きたいと言ったときに、アルバイトしかないのか。本当にメンバーとして入ることっていうのはできないのか。

それを長期的に考えてほしいんです。

 

正職員(A)

>ってのは会議とかであの、(原告)さんとか皆さんのことは毎月話してますよ。それでやっぱり、今、コロナ禍っていうのもありますけど、このシフト固定でやっていくうえで、その、(原告)さんの希望通りにいく時間数がやっぱり難しいというのは事実なんですね。

 

原告

>ええ。で、希望っていうのがどの程度。あのメールで書いた114時間っていうことでしょうか?

 

正職員(A)

>>毎月状況は変わってくると思いますけど、そうだと思います。(原告)さんが送ってくださるその希望内には収まらないことも。今後、まあ、利用者(H) の**にもよりますけれど、もしかしたら、もっと減ってしまう可能性もあると思います。

 

原告

>うーんとあの、減るって言っても一応契約では104だっていう風に正職員(B) さんおっしゃってくれたと思うので、もうたぶん契約的に減らしてはいけないと思うんですけど。し、そうですね、一応本当に、というか、あまりひっくり返すようなことを言うのもあれですけど、一応、去年とかおととしまで別に、誰も契約のことをある意味では気にしてなかったじゃないですか?そんな風にシフトを組んでなかったじゃないですか。

からこそ、私も、絶対にこの時間、生活実態割っては困るから、週3、8時間の契約は、なにがなんでも数字を書き換えないとみたいに、2020年とかに動こうとはしなかったのは、実態として、仕事が月110時間、114時間、あったから。一応増えていきそうであったからというのもあって、一応、契約書、契約書っていう風にはこだわらずに、今のじりたまと私の間のコミュニケーションでどういう風に働くかっていうのを決めてたかなっていう風に理解してたんですね。

ので、この2021年入ってから、「契約書ではこうなってますので」という風に、ばっちり言われてしまうと、一応なんて言いますか、それは私、契約書に書いてある時間そのものが私が暮らしていける時間とは、やっぱりイコールではなかったりするので、それを分かってほしいよっていうので、最初に正職員(B) さんに、それだとちょっと生活がっていう風に。

 

正職員(A)

>>もちろん去年のこともそうなんですけど、先月と今月と、やっぱりその状況っていうのは変わってきちゃうんですね。けっこうコロナ禍で介助のキャンセルも多いですし、その中で優先がやっぱりできてしまうのは事実だと思います。

 

磯部

>だからコロナ禍の当然影響があるけれども、とりあえず責任もって言えることは、じゃあ、(原告)さんの希望通り、上げていくっていうことはまず難しいです。

 

原告

>ええと、つまりアルバイトであるという前提として、週3、8時間が週3、8時間を超え、ではない時間数になるということは難しいということですよね?

 

磯部

>そうですね。だし、104時間というのも、じゃあ、このコロナ禍で正社員の時間数とかだっていうのがまかないきれなくなってきたとき、当然正社員を優先**ということですから。

だから絶対104時間を割らないということも、ううん、絶対的に約束はできない。

 

原告>それはなんか、契約としてダメじゃないでしょうか。

 

磯部

>努力はしますよ。いま仕事がないのに、契約的にどうのって、それを言うのであれば、最初の面接で全部言わなかったのどういうことなんですかって。

そういうのは棚に上げてこちら側もああじゃないかこうじゃないかというのは、それはおかしな…

 

原告

>えっと、それだとやっぱりちょっとやっぱり強く言いますよ?それだと、そういう風に理由にして、障害者のことを体よく追い出すのってどうなんですかってことになりますよ。そういうために質問してるんですか?

 

磯部

>**体よくっていうのは違う、それは被害妄想です。

 

原告>そういう風な理由付けとして聞かないでくださいよ。

 

磯部

>**そういう障害のこと言えなかっただけなのかもしれないけど、障害だからじゃない、病気でも、そこで、必要な情報を言わなかったってこと。

 

原告

>必要なことは答えました。利用者さんに、もしコミュニケーションで齟齬があったかもしれませんけれど、私の理解では、利用者さんに病気をさせてしまうとか、病気をうつしてしまうとか。あるいは、なんか私が障害で毎日しなくちゃいけないこと的に、が、介助の時間と被ってしまうとかで、どうしてもそれをオープンにしておいた方が良いとか、そういう情報を共有してくださいっていう風に言われたと私は理解しております。ですので、そういうものは「ないです」とお答えしました。私に障害がないですとは一言も言っておりません。

 

磯部

>だから、**お互い、要はさっき正職員(A)が言ったように言った言わない。俺はすべての人に言ってるから。障害はないですかって。何らかの障害はないですか。

 

原告

>それはたぶん気持ちとか聞きたいことがすれ違っていたと思います。そして、やっぱりなんというか、今感情的、感情が結構、すごく磯部さんに来ているものがあると思うので、あんまり刺激はしないほうが良いとは思うんですけれど、あのそうですね。本当にそういうのを、信頼を裏切ってたんだとか、だまってたことを裏切ってたんだとか、そもそも信用できない奴だったんだという風な、そういうような考え方はちょっとやめていただきたいかなと思います。

 

磯部

>それは(原告)さんの気持ちね。俺はどうとらえてどう解釈するかは当然俺の。

47:57

 

原告

>もちろんそうですね。**、やっぱり厳しいことを言いますと、まさにそれって障害者が受けるあれなことでもあったりするので、つまり、ちょっとでも言わないと、だから信用しなくていいんだ、「障害が理由じゃないよ、あいつが単純に嘘言ってたからで、本当のこと言わないやつは信用できないからだよ」。そういう風にして職場から出ていかされた人、本当にいっぱいいることは知ってますよね?

 

磯部

>…知ってると思います**。

 

原告

>ですから、あまりそういうことを安直に言うのは、ええと、ここがCILだから良くないし、ここが仕事場であるから良くないし、ここが社会であるから良くないと思います。

 

正職員(A)

>>先ほど言ったその、(原告)さんが104時間を切ってしまうのは契約上ダメなんじゃないかってとこの話なんですけど。

なんだろうそれって、磯部さんが(原告)さんがその、面接のときに、まあ、ご自身のことを言ってないっていうことを別にイコールするつもりは全くないんですけど。今回のこの話し合いで、104時間を切ってしまう可能性もあるとか、今後の契約の話とかをする話し合いだと僕は思っていたんです。

 

49:03

原告

>はいそうですね。私としては、短期的なことと長期的なこと、2つありました。短期的にはその、契約の話。どうしても生活上無理なので、やっぱりそれは…あの見てほしいなという部分と。長期的には、やっぱりそういう風にアルバイト、正社員の方が優先と。そういうような部分で、且つ、私が正社員になれないのは時間、そもそもの労働時間とか体力とかが関わっているかもしれないのであれば、もうちょっとだけ考えてほしいという。どうしてもそういう人はメンバーシップには入れないのか。っていうこと…

 

正職員(A)

>>(原告)さんの体力とか、そういう、アルバイトだからっていうことで、時間数が増えなかったり、職員になれなかったりというのはなくて、じりたまとして今ちょっとユーザーさんに余裕もないというところが第一に来ると思います。

 

原告

>まあそこらへん、ほんとにまあ経営状況というか、まったく何も同情しないわけではないというか。そこらへんは実際に、具体的に、あんまり聞いてなくて、うわさですごく想像してるだけなんですけれど。まあ大変なんだなとは思っているんですけど、そうですね。

私の中の気持ちとしては、大変なんだったら大変なんで一応説明してほしいというか、どうして上げ、時間数、私が望んでるのにこたえられないのかとか。あるいは、気持ちとしてはさらに減らしたいぐらいなんだとか。

そのうえで、私をどういう風に思っているのか。正直、その部分だけのメッセージをもらっていたので、なんかすごく、率直に申し上げて、なんか私ってすごく期待されてないのかなあとか、あるいはなんかもう、できるならいなくなってほしい人なのかなとか。数字上では契約を減らすとか、あるいは「ほかで働いてもらっても」みたいな言葉を言われているので、すごく自信を失ったというか。それも障害の部分と関わってくるんですけど、やっぱり私すごく他の人の評価にふりまわされるというか、他の人の評価のことを結構気にせざるを得なかったりする風に、人生歩んできたので。

やっぱり単純にうん、わからなかったんですね。じりたまのなかで私がどういう風に、どれぐらい信頼されているのか。私のしてきたことは、まわりからどういう風に受けとられていたのか。私の中で良かれと思っていたり私の中で頑張っていたとしても、それこそさっきみたいに、いろいろすれ違って、悪くとられることもあるし、あるいは、本人、「(原告)さんがんばってたつもりだけど全然俺たちの望んでることと違うことだったよと」か、そういうこともたくさんあったり、したりするので、ので率直に言って私の3年間の働き方っていうのがどういうふうに、評価されたうえでの今回のオファーなのかっていうのがわからなかったんですよ。

し、一応今のところのお話だと、私の契約のアルバイトだとして、時間があがらないっていうのは、一応、コロナのせいだという風に理解しますけど、コロナで他の利用者さんとかの契約全体が減ってるからだっていう風に理解しますけれど、なので、(原告)さんちょっとしばらくは仕事増やすの無理っていう話なんだったら話で、「コロナが終わったあとだったらどうするつもりがある」とか、だから、そういう話、でもなんというか良かった…良くはないですけれど、そういうのは。

 

正職員(A)

>>じりたまはその、ここ数年、利用者(H) ファーストで、ずっとやってきたところはあるんですね。で、今の人数とユーザーの数も変わらずやってきたんですけど、今後、まあ先ほど磯部さんも言ってましたけど、一人暮らししていく流れがうまく軌道に乗れば、やはりその、介助も今とがらりと変わってくるところがあると思うんです。

で、ええと、昼間、そうですね。じりたまに、そうですね。その、■■介助ってなったときに、やっぱり、難しさも出てくるのかなっていうのは、想像が、してまして。

 

原告

>つまり、今の私をそのまんま一人暮らしの時間というものでやろうとすると、うまくいかないだろうという、そういう話ですよね。

 

正職員(A)

>>そうですね、今の段階でですね。もちろん練習してできるようになったとして仮定して話しますと、利用者(H) の他に(原告)さんのいけるユーザーさんが、利用者(I) さん。でその2人で、104時間を、切らずにやっていくっていうところも、やっぱりあの、難しいと思います。

 

原告

>うん?えーっと私が、利用者(H)が一人暮らしが始まったとして、それで104時間をあの2人の仕事でまかなっていくのが難しい。

 

正職員(A)

>>かな。今の状況よりも、104時間を切ってしまう可能性もあるのかなって考えます。

 

原告

>ええと、はい。とりあえず、一応なんか、私からとすると、答えがやっぱり同じで。それやっぱり契約を下回ってることになるのではという話になるんですけれど。

あと一応ちょっとお聞きしておくと、私の方から利用者(H) と利用者(I) 以外に入りたくないみたいなことは一言も言ったことはないんですけれど、なんか、雰囲気的に、うんアルバイトだから、とりあえず2人でというか。そういうあの、細かいところに行ってもらうのは社員がメインで、みたいな雰囲気感を感じてるので、私の方からすごく言いづらかったっていうか、言いづらかったわけではないんですけれど、言うタイミングがなかったんですけれど。そこら辺に関してはどういう風に考えているんでしょうか。えっとアルバイト…

 

磯部

>今まで言われてないけど例えば、(原告)さんの場合は、■■■■で、利用者(H) さんと介助してるんですけど、どういう状況かっていうのは把握しやすい状況だったんですよ。当然じゃあ、この状況で、体力が、ないなあと、障害のことは分からなかったんでね。もっと、鍛えてもらえりゃいい話なんじゃねえのかっていうことで**、当然そう状況みてれば、このユーザーに入れられる入れられないっていうのはだいたい把握は付くんです。**みんなもだいたい、**じゃあ、少しずつ始まってて、これはできるのかこれはできるのか、これだったら任せられるねっていう状況を見ながら増やしている。(原告)さんの場合はずっと見てても、やっぱりじゃあこの人に入れようかってなっても、難しい、危ないよねっていう所で、増やせない。対応できないよねっていう所の判断です。

 

原告

>それもだから、もちろんじりたまさんはそういう風に判断してるんだろうなっていう風に思っていて、ただ私が一方的に勝手に一人で思っていたのは、もしかして別に、利用者(H) 、みんなが利用者(H) に必要な介助に必要な体力が最低線レベルで、ほかのユーザーさん、みんながみんな、ガイヘルとかも含めて、よく、全部必要だっていうんだったら、利用者(H) がぎりぎりなら他も無理だよねってことになるとは思うんですど、別に

勝手に私が想像してたのは、体力的には、腕力的には別にそこまでのユーザーさんもべつにいるっちゃいるんじゃないのかっていうんで。じりたまの方針はもちろん別に理解してるので、おかしいとは思ったことはないんですけど、べつに私が腕力は必要ない他のユーザーさんに入るのもありではないのかな、っていう風に、思っていたんですけど、どうなんでしょうか?

やっぱり今の説明の仕方だと、私がオープンにしてなかったっていう面もありますけど、腕力を付けないと、「腕力が必要なユーザーさんかどうかには関わらず、「利用者(H) 以上からしか選択肢が増えない」っていう、そういう風に考えていらっしゃるように思われるんですけど、それってそうなんでしょうか?

59:05

 

磯部

>基本だいたい腕力は必要になってきますよ。

 

正職員(A)

>>ですし、そんなに複雑なことじゃないというか、僕も入れないユーザーさんいるんですね。その方はちょっと繊細な介助があるので僕は無理だってことになった、研修もしてないんですけども、それは、じりたまの判断というか、みんなは僕のことを考えてやってくれたことなので、なんともおもわないですけど。だからアルバイトだからとか、腕力がどうので選んでるんではなくて、その、考慮と言いますか、今いるユーザーさんを頭で浮かべても、ちょっと、難しいかなってやっぱ、出てくるんですよね。

 

磯部

>特にじりたまはCILの中でも、当然、脳性の人が立ち上げたところは脳性の人が、色々特徴があると思うよ、うちは脳性というか身体がメインだから、重度の身体障害者の人をっていうこと、コンセプトでやってきてるから、当然俺**■■■■■■■■しているわけだから、知っていると思うけども、当然力だっているし体力もいるし、そういう人がほとんどなんです。

で、自閉の方がとかいるけれどもそれが結構走り回ったりとか、結構力が強かったりとか、そういう人を制止しなきゃいけなかったりとか。まれな、身体じゃない人でもそういう状況なわけですよ。

だからその辺は、当然、じりたま、会社は、適材適所考えながらそういう風にやるのは当たり前で。

 

原告

>もちろん。えっとそのうえで、言いたかったことは、だから、じりたまが判断するのが間違ってるんだとか、えっと俺が思ってることが正しいんだとかそういうことが言いたいわけでは全くなくて。

ただ、やっぱり、世間的に私が誤解される部分もあるにはあると思っているので。えっとつまり、「腕力がなかったらこれも苦手なんだろう」とか、あれもできないとか、私自身不安がありますよ、腕力が苦手なのに自閉の人と付き合えるんだろうかとか。「付き合える」って別に、今百パーセントの自信をもって言ってるわけではないんですけど、ただ、必ずしも、思ったほどの、「なにが出来なかったらこれもできないだろう」の、「すべてできない」ほどひ弱ではないかもしれない。

まわりが、だから、ひ弱キャラっていうのもある意味戦略というか、生存戦略っていうか、だからつまり、「普通に体力ある」んだよねって言うと単純にダメな人扱いされるので「ひ弱なぐらいでギリ合格だよね」みたいなキャラクターでいようとしてるんですけど、まあ、じゃあそのひ弱のキャラクターのみんなのもってるイメージそのものかっていうと、私にもいろいろできたりすることもあるっちゃあるので、そういう意味で、私の中では、他の人に入ることは、常に選択肢というか、希望。別に私は、私の中では「利用者(H)と利用者(I) しか無理だよね」みたいな、「やりたくもないわ」って考えたことは一度もないですっていうそういうお話でした。

 

磯部

>とりあえず、とやかくいま正職員(B) からも言ってる通り、ですね、そのまま、(原告)さんが望んでる**時間数を、うちはまず出せないんですよ。出すのはまず難しい。じゃあ、成り立たないからじりたまに「なんとかしてほしい」って言われても、それは難しいですよ。

 

原告

>で、ちょっと先取りでもですけど、仮に私が他のところで働いたとしても、それで、「兼業になっちゃうから、やっぱりじりたま無理だよね」っていうのは、それはそれで、なしっていうか、それはそれで話が違うっていうか。一応それって、じりたまが、「仕事がない」っていうから私は別のところで働くわけですよね。私意欲的にはじりたまで働きたいっていう風に言ってるのに、例えばコロナが終わった後でも、「お前別のとこで働いてるからじりたまで働きたくないんだと思ってた」みたいな、そういう風な受け止られ方をしたらこまりますよね、っていう。

 

磯部>それはないです。

 

正職員(A)>>えっと職員の話をしてますか?

 

原告>ええと正社員ていう話ですね。

 

正職員(A)>>ああ正社員の話。なるほど。

 

磯部

>今日の話はだいたい、趣旨はわかったので、例えば今(原告)さんが望むことを、じりたまとしては答えられませんよと。じゃないとずっとこちらに、「何とかしてくれるんじゃないか」と思われると、(原告)さんだって前に進めないわけだから。

 

原告>はい、そうですね、そうですね?

 

磯部

>最後はちょっと俺も今日話して、とてもショックを受けてるし、ちょっと冷静ならないと、なんとも判断できないですね。逆に俺も、どういう**や結論になったとしたって、俺は別に「障害者だったからどうのこうの」っていう感はないです。そこ誤解しないでください。

 

原告

>はい、私も別に、障害者だから配慮してほしいっていうようなことを単純に言ってるわけではないです。ただ、体力がないこととか、あるいはっていうのを、単純にやる気のなさとか、あるいは、というふうに判断してほしくはないし、制度上も…

 

磯部

>逆に今回話を聞いて、やる気がないなんて**。そういうことで体力がなかったのかという風に、腑に落ちたというか。

 

原告>納得した、と。はい。それは…

 

磯部>***

 

原告

>し、そうですね、長期的にはやっぱり考えてほしいということを言いたかったんです。やっぱりどうしても仕組み上、今のだと、考え方的に、健常者みたいに働ける人がヘルパー、健常者に近ければ、そういう要件も満たしていれば、ヘルパーだったり、正社員だったり、コアメンバーとして認められるけど、それから外れる人はやっぱりアルバイト止まりだよねっていうそういうあり方になってると思うので、

これは本当に長期的なことなんですけど、「それで、いいんですか?」そうですね。私みたいな人でも、やる気があるんだったら、何か、もうちょっと、私が、もうちょっとキャリア的に、希望を持つような。会社っていうのは、できるんじゃないかな、できてほしいなっていう風に望んでいるっていうことを伝えたかったです。

 

磯部 >わかりました。

 

原告

>で、短期的な契約のことですけれど、そうですね。別に全く何もわからなかったわけではないのですけれど、ただ一応労働者として、今おっしゃったことを言うとなんか…の、受け取りだと「そっちが決めた契約でいきなりそれですべてを決められる」みたいな風に聞こえてしまったので、それだとまたもうちょっと、なんて言うんでしょう…それだと本当にそちらからの都合だけで時間の全部が采配できるみたいな風にも聞こえてしまったので、それはもうちょっと考えさせてください。

だから、増やせないんですよってこと自体は、状況は理解できたんですけど、でもやっぱりこっちとしても、それこそ去年おととしの仕事時間というのはばっちりあるわけなので、そこから一応がくっと減らすのって、本当に労働的にできるの?っていうのは相談させてください。ということになります。

 

正職員(A)>>104時間を切るようならばっていう話ですよね。

 

原告

>まあ、104時間を切るとほんとに…契約すら切ってることになるので、それはいくらなんでも勝手にできることではないのでは?という風に思いますね。率直に申し上げると。

 

正職員(A)

>>いま時間数を増やすこと、(原告)さんの希望が難しいですよっていうのは分かってくれたんですね

 

原告

>まあ、だから状況みたいな、そうですね。私が受け取ったメッセージとしては「アルバイトよりも社員が優先っていうそういう社内のシステムだから」っていうことで、それ全く理解しないわけでもないんですけれど、一応長期的には言いたいことはさっき言った通りになります。まあありていに言えば、私もあの、社員として、長期的には見てくれることを考えてほしいし、で、体力のすべてを要求されるとやっぱりはじかれてしまうけれど、それだとあまりにも健常者しか、やっていけない会社だと思うから、やっぱり、私みたいな人もいられるような会社でいてほしいと。という風になります。

 

正職員(A)

>>今日は僕はその時間の話し合いだけかなと思ってしまってたので、分かってなかったですけど、あの、まあ、職員として(原告)さんが希望をされていて?で、今の人数より職員が取れるのかっていうのはもちろん僕じゃわからないことなので、その話はまあ、またあとなんですかね、磯部さん?

 

磯部>職員として?

 

正職員(A)

>>希望はされているっていうのを知らなかったので。

 

磯部>まあさっき俺も…

 

原告>まあそうですよね。

 

正職員(A)>>そうですよね。

 

磯部>だから**では難しいですよ、と。

 

原告>ええ、あのとりあえず今のシステム上はそうじゃないっていう話ですよね。はい。なので、だからなんというか、もうちょっと…

 

磯部

>それは理想を語ればね、理想を語ればそれはいろんな…**って、会社がね、どんな障害があったって、たとえばALSのかなり進行した人でもできることはやってもらって、それが労働になって対価になってっていう…まあ社会になってほしいと俺*思ってるし、そこは目指すところだけど、でも現状じゃそうなってない。今までの、従来のこの社会のシステムの中で、どう生き残っていくかっていうのはまず、自分たちが生き残っていかない限りは、当然そこを目指すところに到達できない。

 

原告

>なので。だから何もかも今すぐに、明日にと言ってるわけではないんですけど、正直、今日の話はすごく感情的にはあまり、あの、うまく私の話がすんなり聞けるような、磯部さんの中ではすごくだまされたっていう気持ちが強いんですよね。「俺は聞いてきたのに、そこは大事にして聞いたきたつもりだったのに」っていう。それは分かります、分かりますっていうか、それでがっかりしているとか、正直今ちょっと(原告)さんを信用したいっていう気持ちにならないとか、そういうようなこと自体は分かりはしますけど。

でもそうですね、本当に大きなこと、なので、ゆっくり、もう一度、考えてみてほしいなと言う風に願っております。

 

磯部

>じゃあ、とりあえずもう時間が大幅に過ぎてますので、今日は終わりたいと思います。

 

原告>はい、分かりました。失礼します。磯部さんも正職員(A)さんもありがとうございました。

 

正職員(A)>>ありがとうございました。

 

磯部>失礼します。

 

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以上です。

 

2024年1月19日に第8回公判が行われました。第9回は2024年3月1日11:00から807号法廷です。

2024/1/19 第8回公判傍聴・ミニ集会メモ
横浜地裁807号 10:00 開廷。終了は10:24 程度。被告 (JIRITAMA) 側は代理人のみ、裁判官は前回から変更なく、傍聴者は2名でした。

原告からは原告第4準備書面と原告第5準備書面を陳述しました。

原告第4準備書面は本件の障害差別性について、原告第5準備書面では被告のアウティング行為と原告の復職に対して不誠実・不作為の他二次加害行為を繰り返しによって現状原告に労務提供をできなくさせていることに対して論じています。

原告第4準備書面

https://docs.google.com/document/d/1QcM-vxNQQfkJDMlCAXQICrq6qUPPG3v1/edit?usp=sharing&ouid=110631811493645804577&rtpof=true&sd=true

原告第5準備書面(1月15日に1箇所訂正)

https://docs.google.com/document/d/1oC3LO5Ype6govVhiNdvFibADUTIDOJf9/edit?usp=sharing&ouid=110631811493645804577&rtpof=true&sd=true

証拠説明書(4)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVHuswWUxqPxks9ywH6jZGm8E6uBSUC3/edit?usp=sharing&ouid=110631811493645804577&rtpof=true&sd=true

甲18(2021年8月15日の原告‐被告間の対談の全反訳)

https://docs.google.com/document/d/1LgvJpf23NfAw7D9CGfKFmOat4Mi7TqPS/edit?usp=sharing&ouid=110631811493645804577&rtpof=true&sd=true

甲19

https://docs.google.com/document/d/1aXD366jhs_9R_WG7a9aQg_hQJtyWDFZ_/edit?usp=sharing&ouid=110631811493645804577&rtpof=true&sd=true

甲20

https://drive.google.com/file/d/1HLZ7_OS6uhR_wr-4eSGa8C5QaZNBx4vx/view?usp=drive_link

 

裁判では(差別性についての主張整理表は原告によって既に作成されていますが)バックペイについての主張に関して整理表を作成するかどうかについて意見が交わされました。

裁判後はミニ集会も開かせていただきました。今回もいろいろとありがたいお話ができました。

次回第9回は2024年3月1日11:00から807号法廷です。(被告の書面提出期限は2月19日になりました。)

傍聴していただける方は、3月1日11時00分の少し前に横浜地裁8階の 807号法廷前にて集まっていただければと思います。原告はそれより少し前に8階の傍聴人控室のどれかで待機しています。初めて傍聴していただく方にもミニ集会でくわしく進行についてお話しする機会にさせていただきたいと思いますので、皆様のご支援よろしくお願いいたします。 

今回原告が提出しました原告第4準備書面と原告第5準備書面およびその書証の甲18-甲20までは、証拠としてとても重要な内容が含まれていますので、別記事にて説明いたします。

 

2023年12月1日に第7回公判が行われました。

2023/12/1 第7回公判傍聴・ミニ集会メモ  
横浜地裁807号 11:04 開廷。終了は11:24 程度。被告 (JIRITAMA) 側は代理人のみ、裁判官は前回から変更なく、傍聴者は3名でした。

被告からは被告準備書面(8)の陳述がありました。これに関しては、被告からの書面の提出が遅らされて、提出は公判前日の11月30日付でした。なお、被告準備書面(8)においても(この準備書面は前回10月17日付のこちらからの求釈明に回答するなどとしながら)「ここまでの書面のやり取りにおいて、障害者差別であるか否かの争点に関して6点整理し、被告の反論/再反論が途絶えている各部分」についてはいずれも言及がありませんでした。

裁判中では原告の代理人の土田弁護士より、被告準備書面(8)が10月17日付の原告の「求釈明書」への回答であるにもかかわらず、求釈明で質問されている事柄に対してあえて異なった範囲の内容を回答しているのではないか、と2点程度質問をしました。

被告からは「今後は次回以降原告より全体提出された主張整理表の項について、反論を補充していきたい」という発言がありました。

ミニ集会も少人数ながら開催することができました。今後の団交の方針について、事業所をどう変えていくのかについて言葉を交わす原告にとってとてもありがたい時間となったと思います。

 

2023年10月20日に第6回公判が行われました。第7回は12月1日(金)11:00から807号法廷です。

2023/10/20 第6回公判傍聴・ミニ集会メモ

横浜地裁807号 14:04 開廷。終了は14:57 程度。被告 (JIRITAMA) 側は代理人のみ、裁判官は前回から変更なく、傍聴者は2名でした。

 

前回の期日以降、被告準備書面(7)が陳述されました。また、付帯する証拠として書証乙27から乙31号証が提出されました。

原告からは、この被告準備書面(7)に対する求釈明書(2023年10月17日付)と、原告第3準備書面(+別紙「障害者差別の争点に関する主張対照表」)を陳述しました。

「障害者差別の争点に関する主張対照表」について。(本来的には裁判官が作製する領分のお仕事なのだそうですが、)原告側の提出の意図としては、被告が前回期日で述べた「差別に関して原告の主張が足りていない」、被告準備書面(7)上では「本件解雇が障害者差別に該当することの根拠となる主張がなされていないこと」などと主張があり、かつ差別に関してはここまでの審理において原告が書面にて主張してきた要素の内、被告側の反論がやり取りの上で止まっている論点が相当数存在していることから、論点整理と円滑な審理進行のために、原告被告の応答状況をまとめて示させていただきました。この表については後日webでも公開しようと思います。

 

この日は傍聴者2名と少人数ながらもミニ集会もいつも通り開いて詳細に説明させていただきました。

土田弁護士から、今回提出した「主張対照表」に関しての裁判官の反応についてコメントしていただきました。

おおむね、原告が説明するところの「現時点では被告の方に反論・再反論が足りていないのでは」という考え方に裁判官も沿っており、それが故に次回期日が(本来だと今回が被告の反論なので次回は原告の反論となるはずの進行で)被告の主張の補充をする回として内容的に一回延びる進行となったそうです。

次回期日は 12/1(月)11:00より、横浜地裁 807号法廷となります。

傍聴していただける方は、11時00分の少し前に8階の 807号法廷前にて集まっていただければと思います。原告はそれより少し前に8階の傍聴人控室のどれかで待機しています。初めて傍聴していただく方にもミニ集会でくわしく進行についてお話しする機会にさせていただきたいと思いますので、皆様のご支援よろしくお願いいたします。寒くなってきたため皆さまもいらっしゃるのが負担な時期かとは思いますが、いらしていただけますと励みになります。(関係ないですが原告からの差し入れのお菓子は、ここ数回はベジのものも持っていくようになりました。)

 

2023年9月11日に第5回公判が行われました。第6回は10月20日(金)14:30から807号法廷です。

2023/9/11 第5回公判傍聴・ミニ集会メモ

横浜地裁807号 13:32 開廷。終了は14:01 程度。被告 (JIRITAMA) 側は代理人のみ、裁判官は前回から変更なく、傍聴者は8名でした。

 

前回から新規に、

被告から準備書面(5)(6)

原告から求釈明一度と原告第2準備書面

が陳述されました。

 

公判中にはある意味第1回‐4回の公判よりも内容に立ち入った発言が被告(代理人の小嶋弁護士)から2点なされました。(詳しい内容については支援者用のMLにて。)

 

原告支援ML登録(兼ミニ集会参加フォーム)

https://x.gd/2x324

 

大まかな流れとしては、今回原告は原告第二準備書面にて、大きく2回目の詳細な相手方主張に対する反論を行っています。次回期日は大まかには被告の再反論に相当する番となります。

 

ミニ集会も8人の方と原告Y、土田弁護士を交え、土田弁護士となんぶの井田さんから大きく時間を割いて裁判と交渉の現状について説明していただきました。そのほか来ていただいた方を交え、「他事業所での介助者の働き方」や相手の議論の不可解さ等、これまた有意義なお話をさせていただいたと思います。今回もありがとうございました。

 

次回期日は 10/20(金)14:30より、横浜地裁 807号法廷となります。

 

こちらで日程の確認が取れましたので、10/20で確定です。

807号法廷は車椅子は幅60cmのもので、部屋入り口と通路通行に多少の余裕があります。

傍聴していただける方は、14時30分の少し前に8階の 807号法廷前にて集まっていただければと思います。原告はそれより少し前に8階の傍聴人控室のどれか(807法廷の近くに第2控え室があります)で待機しています。

 

傍聴に来ていただくと、裁判官にも被告にも、世間からの関心があること、事件に真摯に向き合う必要性について促すことができます。ぜひ傍聴でご支援いただき、お時間が許せばその後のミニ集会にも参加していただければと思います。(本来的には、世間から関心があるか不明であっても、全ての事件で真摯な向き合いがなされて欲しくはあるのですけれども。)

 

翌9月12日には第8回団体交渉の場もJIRITAMAと持ちましたが、出席した磯部代表、職員1名、代理人弁護士のいずれも態度がかたくなであり、また被害者非難的です。被害者である原告Yに対して陳謝するどころか攻撃を重ね、また(解雇は撤回したというのが被告の建前にもかかわらず)原告の復職に対して全く主体的に取り組まない(というよりも意図的な不行為・ネグレクトの企図がはっきりと感じられます)JIRITAMAを、社会から、地域からの疑問・批判などすることによって、どんな被害者も尊厳をもって生きていける状況となれるよう、ともに社会的に変容させていきましょう。ご支援をよろしくお願いいたします。

 

Twitterアカウントに加えて、Mastodonも開設いたしました。

https://mstdn.books-lighthouse.com/@FairnessforIL

どちらも情報は同じですので、よろしくお願いいたします。